○第377条〔抵当権の処分の対抗要件〕 1.通知または承諾 抵当権の処分は,主たる債務者に(確定日付ある)通知をし,または主たる債務者が承諾をしなければ,主たる債務者,保証人,抵当権設定者(注1)(注2) 及びこれらの者の承継人に対抗することができない。 ← 第三者に対しては,付記登記が対抗要件である(民法376条2項)(注4) 。 2.弁済制限 主たる債務者が通知を受け,または承諾をしたときは,抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は,その受益者に対抗することができない(注3) 。 |
【注記事項】 (注1) 債務者への通知 1番抵当権者Aが3番抵当権者Cのために抵当権の順位を譲渡または放棄する場合に,抵当権の処分の効力を抵当権設定者に主張するためには,登記は必要ないが,被担保債権の債務者への通知またはその承諾が必要である(平成2年15問エ肢参照)。 (注2) 債務者に対する対抗要件 抵当権者Bが他の債権者Cに対して抵当権を譲渡し,または放棄したとき,その旨の登記をすれば,その譲渡または放棄をもって設定者Aに対抗することができるのではなく,主たる債務者に通知し,またはその債務者が承諾すれば(民法377条1項,467条),Aに対抗することができる(昭和60年9問4肢参照)。 (注3) 弁済制限 原抵当権の被担保債権の債務者は,転抵当の登記がされた後ではなく,転抵当権設定の通知を受けるか承諾をした後は,転抵当権者の承諾を受けずに弁済することができない(平成2年22問3肢参照)。 (注4) 効力発生要件 登記は,順位の変更については効力発生要件であるが(民法374条2項),順位の譲渡および放棄については第三者に対する対抗要件である(平成9年17問3肢参照)。 |
(0215A) 《債務者への通知》 1番抵当権者甲が3番抵当権者丙のために抵当権の順位を譲渡または放棄する場合において,抵当権の処分の効力を被担保債権の債務者に主張するためには,債務者への通知またはその承諾が必要である(民法377条1項)。 (0215D) 《債務者への通知》 1番抵当権者甲が3番抵当権者丙のために抵当権の順位を譲渡または放棄する場合において,抵当権の処分の効力を抵当権設定者に主張するためには,登記は必要ないが,[被担保債権の債務者:×抵当権設定者]への通知またはその承諾が必要である(民法377条1項)。 (0917C) 《効力発生要件》 登記は,[順位の変更:×順位の譲渡]については効力発生要件であるが(民法374条2項),順位の(譲渡および)放棄については第三者に対する対抗要件である(民法376条2項,377条1項)。 (6009D) 《債務者に対する対抗要件》 抵当権者乙が他の債権者丙に対して抵当権を譲渡し,または放棄したとき,[主たる債務者に通知し,またはその債務者が承諾すれば:×その旨の登記をすれば,その譲渡または放棄をもって]甲に対抗することができる(民法377条1項,467条)。 (0222C) 《弁済》 原抵当権の被担保債権の債務者は,[転抵当権設定の通知を受けるか承諾をした:×転抵当の登記がされた]後は,転抵当権者の承諾を受けずに弁済することができない(民法377条2項)。 |