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第378条〔代価弁済〕
代価弁済の意義
 代価弁済とは,抵当不動産(所有権または地上権)の第三取得者を保護し,もって抵当不動産の取引の円滑化を図るため,抵当権者の請求(注2)に応じて,第三取得者(注1)(注3)が売却代金を弁済することをいう。
【注記事項】
(注1) 物上保証人
 代価弁済は,第三取得者はできるが(民法378条),物上保証人はできない(平成13年11問イ肢参照)。
(注2) 抵当権者の請求
 抵当不動産を買い受けた第三取得者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したとき,抵当権は,その第三取得者のために消滅する(昭和62年11問4肢参照)。
(注3) 土地の買受け
 AのBに対する債務を保証しているCが,抵当権の登記がされた後,Aからその土地を買い受けた場合に,CがBの請求によりその代価をBに弁済したとき,抵当権はCのために消滅する(昭和60年14問3肢参照)。
(2413B) 《代価弁済》
 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が,抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したとき,抵当権は,その第三者のために消滅する(民法378条)。
(2211B) 《代価弁済》
 不動産の先取特権及び抵当権は,当該不動産について所有権を取得した第三者が,先取特権者又は抵当権者の請求に応じて代価を弁済したとき,その第三者のために消滅する(民法378条,341条)。
(1311B) 《代価弁済》
 代価弁済は,第三取得者はできるが(民法378条),物上保証人はできない。
(0812D) 《代価弁済》
 Aは,Bに対する500万円の債権を担保するため,Bとの間でB所有の不動産に質権を設定する契約を締結した。Bが,Cに対し,目的不動産を400万円で売却した場合において,Cが,Aの請求に応じて売買代金400万円をAに支払ったときは,質権は(代価弁済により)消滅する(民法361条,378条)。
(6014C) 《第三取得者の代価弁済》
 甲の乙に対する債務を保証している丙が,抵当権の登記がされた後,甲からその土地を買い受けた場合において,丙が乙の請求によりその代価を乙に弁済したとき,抵当権は丙のために消滅する(民法378条)。
(6211D) 《代価弁済》
 抵当不動産を買い受けた第三取得者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したとき,抵当権は,その第三取得者のために消滅する(民法378条)。
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