◎第379条〔抵当権消滅請求〕 ◇ 抵当権消滅請求の意義 抵当権消滅請求とは,抵当不動産の第三取得者(注1)(注2)のほうから抵当不動産の代価を評価し,その評価額(注3) を支払うから抵当権を消滅させてくれと要求する制度をいう(379条)。 |
【判例要旨】 1.混同の例外 第1順位の抵当権者が抵当不動産を取得した場合に,その不動産に第2順位の抵当権が設定されているときは,混同の例外により第1順位の抵当権は消滅せず,第1順位の抵当権者は,抵当権の実行をすることは妨げられないし,第2順位の抵当権の消滅請求をすることができる(大判昭8.3.18)。 2.競売申立前 抵当権者が競売を申立てる前に目的不動産を取得した第三者は,抵当権消滅請求をすることができるが(大決大13.8.2)。抵当不動産について競売が申し立てられた後にその不動産の所有権を取得した者は,抵当権消滅請求をすることができない(大決昭7.5.23)。 3.共有持分の取得者 一筆の土地の全体につき抵当権が設定された後に,その土地の単独所有者から共有持分を取得した第三者が,その持分権のみにつき抵当権消滅請求をする行為は,共有者全員の同意があってもできない(最判平9.6.5)。 【注記事項】 (注1) 無償譲受人 抵当不動産の所有権を無償で譲り受けた者であっても,抵当権消滅請求をすることができる(平成11年11問1肢参照)。 (注2) 地上権・賃借権 地上権者及び永小作権者は,目的不動産に設定された抵当権の消滅請求をすることができないし,賃借権を取得した者や地役権者も,消滅請求をすることはできない(平成15年16問イ肢参照)。 抵当権消滅請求は,抵当不動産について所有権を取得した第三者は[できるが](民法379条),地上権又は永小作権を取得した第三者はすることが[できない]。 ← 地上権者,永小作権者,主たる債務者,保証人およびその承継人(民法380条),停止条件付第三取得者(民法381条)は,抵当権消滅請求権を有しない。 (注3) 提供金額 抵当不動産の第三取得者は,抵当権の被担保債権(元本)および満期となった最後の2年分の利息を支払わなければ,抵当権消滅請求をすることができないのではなく,民法383条の規定に従い,第三取得者が評価して抵当権者に提供してその承諾を得た金額を支払わなければ,抵当権消滅請求をすることができない(昭和62年11問1肢参照)。 |
(2612A) 《消滅請求》 物上保証人Cは,当該貸金債権の元本に加えて,満期となった最後の2年分の利息をAに支払うことにより,当該抵当権を消滅させることは[できない](民法379条)。 |
(1111A) 《無償譲受人》 抵当不動産の所有権を無償で譲り受けた者であっても,抵当権消滅請求をすることができる(民法379条)。 (0220E) 《賃借権者》 目的土地について抵当権が設定された後,建物所有を目的とする賃借権の設定を受けた者は,抵当権消滅請求をすることが[できない](民法379条)。 (0615D) 《消滅請求権者》 抵当不動産の地上権を取得した者は,抵当権消滅請求を行使することが[できなくなったし],抵当不動産の賃借権を取得した者も,抵当権消滅請求権を行使することができない(民法379条)。 (1914A) 《請求権者》 抵当権消滅請求は,抵当不動産について所有権を取得した第三者は[できるが](民法379条),地上権又は永小作権を取得した第三者はすることが[できない]。 1012C) 《抵当権消滅請求》 先取特権の登記がされている不動産の第三取得者は,抵当権消滅請求の手続をすることが[できる](民法341条,379条)。 (0409C) 《抵当権消滅請求》 先取特権の目的である土地の所有権を取得した者は,先取特権者に提供して承諾を得た金額を払い渡し,またはこれを供託して,先取特権を消滅させること(旧滌除)ができる(民法341条,379条)。 (1513E) 《消滅請求》 不動産先取特権は,法定担保権であるが,消滅請求の対象となり(民法341条),根抵当権も,元本確定前であっても,消滅請求の対象となる(民法379条)(最判平9.6.5)(登記研究578号46頁)。 (6014E) 《請求権者》 抵当権の登記がされた後,丙が甲から期間5年の約定でその土地を賃借し,その旨の登記をしたとき,賃借人丙は,抵当権消滅請求をすることが[できない](民法379条)。 (6014A) 《通知義務》 抵当権の登記がされた後,丙が,甲から期間5年の約定でその土地を賃借し,その旨の登記をした場合において,乙が抵当権を実行するとき,あらかじめ賃借人丙に抵当権実行の通知をすることを[要しなかった](旧民法381条削除,379条)。 (0220C) 《仮登記権者》 抵当権者は,その抵当権を実行しようとするとき,目的不動産について所有権移転の仮登記を有する者に対し,あらかじめ抵当権実行の通知をすることを要した(旧民法381条削除)(大判昭15.8.24)。 (1516A) 《共有持分》 共有関係にある一個の不動産全体に抵当権が設定されている場合,その共有持分の第三取得者は,共有持分について抵当権の消滅請求をすることが[できない](最判平9.6.5)。 (1516B) 《消滅請求者》 地上権者及び永小作権者は,目的不動産に設定された抵当権の消滅請求をすることが[できないし],地役権者も,消滅請求をすることはできない(民法379条)。 【旧滌除】 (0220B) 《競売前》 抵当権者が競売を[申立て前に:×申立てた後に]目的不動産を取得した第三者は,抵当権消滅請求をすることができる(大決大13.8.2)。 (1516D) 《混同の例外》 第一順位の抵当権者が抵当不動産を取得した場合において,その不動産に第二順位の抵当権が設定されているときは(混同の例外により第一順位の抵当権は消滅せず),第一順位の抵当権者は,抵当権の実行をすることは妨げられないし,第二順位の抵当権の消滅請求をすることが[できる](大判昭8.3.18)。 (1516E) 《実行申立期間》 第三取得者が,抵当権の存在自体を否認する態度をとっているため,抵当権の消滅請求の通知をしない意思が明白であると認められる場合には,法定期間経過前の競売申立ては,[許された](大決昭6.12.11)。 (5507E) 《抵当権消滅請求》 抵当不動産について地上権又は第三者に対抗することができる賃借権を取得した者は,抵当権の消滅請求をすることが[できない](民法379条)。 (6211A) 《抵当権消滅請求》 抵当不動産の第三取得者は,[民法383条の規定に従い,第三取得者が評価して抵当権者に提供してその承諾を得た金額:×抵当権の被担保債権(元本)および満期となった最後の2年分の利息]を支払わなければ,抵当権消滅請求をすることができない(民法379条,383条)。 (1210C) 《共有持分権者の抵当権消滅請求》 一筆の土地の全体につき抵当権が設定された後に,その土地の単独所有者から共有持分を取得した第三者が(その持分権のみにつき)抵当権消滅請求をする行為[は,共有者全員の同意があってもできない](民法379条)(最判平9.6.5)。 |