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第380条〔抵当権消滅請求〕
◇ 消滅請求ができない者
 主たる債務者,保証人及びこれらの者の承継人(注1) は,抵当権消滅請求をすることができない。
【判例要旨】
1.保証人
 目的不動産の第三取得者が,抵当権の被担保債権の保証人であるとき,抵当権消滅請求をすることができない(大判昭7.5.23)。
2.譲渡担保権者
 抵当不動産について譲渡担保権の設定を受けた者は,担保権を実行して確定的に抵当不動産を取得しない限り,抵当権消滅請求をすることができない(最判平7.11.10)。
【注記事項】
(注1) 相続人
 抵当不動産の所有権を相続によって取得した者(包括承継人)は,第三取得者とは言えないので,抵当権消滅請求をすることができない(平成11年11問2肢参照)。
(2612C) 《消滅請求》
 債務者Bは,物上保証人Cから甲建物を買い受けた場合には,抵当不動産の第三取得者として,抵当権消滅請求をすることが[できない](民法380条)。
(0220A) 《第三取得者》
 目的不動産の第三取得者が,抵当権の被担保債権の保証人であるとき,抵当権消滅請求をすることが[できない](民法380条)(大判昭7.5.23)。
(1111B) 《相続人》
 抵当不動産の所有権を相続によって取得した者(包括承継人)は,(第三取得者とは言えないので)抵当権消滅請求をすることが[できない](民法380条)。
(1111C) 《譲渡担保権者》
 抵当不動産について譲渡担保権の設定を受けた者は,(担保権を実行して確定的に抵当不動産を取得しない限り)抵当権消滅請求をすることが[できない](最判平7.11.10)。
(1111D) 《競売申立て後》
 抵当不動産について競売が申し立てられた後にその不動産の所有権を取得した者は,抵当権消滅請求をすることが[できない](大決昭7.5.23)。
(1111E) 《共有持分の取得者》
 抵当不動産の共有持分を取得した者は,抵当権消滅請求をすることが[できない](最判平9.6.5)。
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