○第381条〔抵当権消滅請求〕 ◇ 停止条件付第三取得者 抵当不動産の停止条件付(注1)第三取得者は,その【停止条件】の成否が未定である間は,抵当権消滅請求をすることができない。 ← 単に期待権をもつに留まり、現実に確定的に、権利を取得した者とは言えないから。 |
【注記事項】 (注1) 停止条件 抵当権の登記がされた後,CがAからその土地を買い受けたが,その売買契約に,解除条件が付されているときではなく,停止条件が付されてているとき,Cは,条件の成否未定の間,抵当権消滅請求をすることができない(昭和60年14問4肢参照)。 |
(6014D) 《停止条件付》 抵当権の登記がされた後,丙が甲からその土地を買い受けたが,その売買契約に[停止条件:×解除条件]が付されているとき,丙は(条件の成否未定の間)抵当権消滅請求をすることができない(民法381条)。 (0615E) 《請求権者》 抵当不動産について停止条件付き所有権を取得した者は,その条件の成否が未定の間は,抵当権消滅請求権を行使することが[できない](民法381条)(大判昭8.11.28)。 |