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第382条〔抵当権消滅請求の時期〕
◇ 消滅請求の時期
 抵当不動産の第三取得者は,抵当権の実行としての競売による【差押えの効力が発生する前】に,抵当権消滅請求をしなければならない。
 ← 抵当権消滅請求は、抵当権者による抵当権実行手続に影響を及ぼさない範囲においてのみ、認められるから。
【注記事項】
(注1) 差押の効力発生前
 抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求権を行使することができるのは,抵当権者が第三取得者に対して抵当権の実行の通知をした後に限られるのではなく,抵当権の実行としての競売による差押の効力発生前に限られる(平成6年15問イ肢参照)。
(0615B) 《差押の効力発生前》
 抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求権を行使することができるのは,抵当権者が第三取得者に対して抵当権の実行[としての競売による差押の効力発生前:×の通知をした後]に限られる(民法382条)。
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