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第383条〔抵当権消滅請求の手続〕
◇ 抵当権消滅請求の手続
 第三取得者が抵当権消滅請求をするときは(注2),登記をした(注1)各債権者に対し,次の書面を送付しなければならない。
@ 抵当不動産の取得原因・年月日,譲渡人・取得者の氏名・住所,抵当不動産の性質・所在・代価その他取得者の負担を記載した書面
A 抵当不動産に関する登記事項証明書
B 債権者が2か月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは,第三取得者は抵当不動産の代価または特に指定した金額を債権の順位に従って弁済しまたは供託すべき旨を記載した書面
【判例要旨】
◇ 供託義務と相殺
 抵当権の消滅請求をしようとする抵当不動産の第三取得者が抵当権者に対して金銭債権を有する場合に,他に抵当権者がいないときは,第三取得者は,その金銭債権をもって代価の支払債務と相殺することにより,代価の払渡しまたは供託義務を免れることができる(大判昭14.12.21)。
【注記事項】
(注1) 通知先
 抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求権を行使するには,登記の有無を問わず,知れたるすべての抵当権者に対してではなく,登記をなしたる抵当権者に対し,民法383条所定の不動産取得の原因等を記載した書面を送達しなければならない(平成6年15問ア肢参照)。
(注2) 複数の抵当権
 目的不動産の第三取得者は,目的不動産に複数の抵当権があるとき,その一部についてのみ消滅請求をすることは原則としてできない(平成2年20問4肢参照)。
(3) 一部の者
 抵当不動産の第三取得者が,登記をした抵当権者のうち一部の者について抵当権消滅請求をした場合には,当該一部の者の抵当権のみが消滅[する訳ではない](383条柱)(最判平9.6.5)。
※← 一個の不動産の全体を目的とする抵当権が設定されている場合には,右抵当不動産の共有持分を取得した第三者が抵当権の滌除〔抵当権消滅請求〕をすることはできない(最判平9.6.5)。
(0220E) 《賃借権者》
 目的土地について抵当権が設定された後,建物所有を目的とする賃借権の設定を受けた者は,抵当権消滅請求をすることが[できない](民法378条)。
(0615A) 《通知先》
 抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求権を行使するには,[登記をなしたる:×登記の有無を問わず,知れたるすべての]抵当権者に対し,不動産取得の原因等を記載した(民法383条所定の)書面を送達しなければならない(民法383条)。
(0220D) 《複数の抵当権》
 目的不動産の第三取得者は,目的不動産に複数の抵当権があるとき,その一部についてのみ消滅請求をすること[は原則としてできない:×ができる](民法383条)。
(1516C) 《相殺》
 抵当権の消滅請求をしようとする抵当不動産の第三取得者が抵当権者に対して金銭債権を有する場合において,他に抵当権者がいないときは,第三取得者は,その金銭債権をもって代価の支払債務と相殺することにより,代価の払渡し又は供託義務を免れることができる(旧民法384条1項)(大判昭14.12.21)。
(1914E) 《一部の者》
 抵当不動産の第三取得者が,登記をした抵当権者のうち一部の者について抵当権消滅請求をした場合には,当該一部の者の抵当権のみが消滅[する訳ではない](民法383条柱)(最判平9.6.5)。
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