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第384条〔債権者のみなし承諾〕
◇ 債権者のみなし承諾
次の場合には,抵当権消滅請求を受けた債権者は,抵当不動産の第三取得者が抵当不動産の代価又は特に指定した金額を承諾したものとみなされる。
@ 抵当権者が第三取得者から抵当権消滅請求を受けた後2か月以内に競売の申立てをしないとき。
A その債権者が競売の申立てを取り下げたとき。
B 競売の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。
C 競売の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定が確定したとき。
省略
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