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第385条〔競売の申立ての通知〕
◇ 競売の申立ての通知
 抵当権消滅請求を受けた債権者は,抵当権を実行して競売の申立てをするときは,2か月以内に,債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
→  抵当権者が抵当権消滅請求を拒むには,第三取得者から抵当権消滅請求の書面の送付を受けた後2か月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしなければならない。
【注記事項】
1.通知義務
 抵当権者は,抵当不動産の第三取得者がいる場合に,抵当権を実行しようとするとき,あらかじめ第三取得者に対してその旨の通知を[する必要はない]。
※← 増加競売の通知義務の規定(旧民法385条)は,削除された。 第三取得者から抵当権消滅請求を受けた場合に限り,その第三取得者に通知すれば足りる(民法385条)。
(1914B) 《競売の申立て》
 抵当権者が抵当権消滅請求を拒むには,第三取得者から抵当権消滅請求の書面の送付を受けた後2か月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしなければならない(民法385条)。
(1914C) 《通知義務》
 抵当権者は,抵当不動産の第三取得者がいる場合に,抵当権を実行しようとするとき,あらかじめ第三取得者に対してその旨の通知を[する必要はない]。
(0615C) 《旧増加競売の請求》
 抵当不動産の第三取得者が旧滌除権を行使した場合には,抵当権者は,旧滌除権者が同意したかどうかに関わらず(旧民法384条1項),増加競売を請求することができた(旧民法385条)。
(6014) 【抵当権と用益権】
 甲が,乙に対する債務を担保するため,その所有する土地に抵当権を設定し,その登記をしている場合。
(6014B) 《再通知》
 乙が抵当権を実行するため,その土地の第三取得者である丙に抵当権実行の通知をした後,丙が丁に対して地上権を設定し,その登記をしたとき,乙は,さらに地上権者丁に対して抵当権実行の通知をすることを[要しなかった](大決昭4.11.20)。
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