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第386条〔抵当権消滅請求の効果〕
◇ 抵当権消滅請求の効果
 登記をしたすべての債権者が第三取得者の提供した代価または金額を承諾し,かつ,第三取得者が承諾を得た代価または金額を払い渡しまたは供託したとき,抵当権は消滅する。
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