○第387条〔抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力〕 1.抵当権者の同意 登記をした賃貸借は,その賃借権の登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし,かつ,その同意の登記(注1)があるときは,その同意をした抵当権者に対抗することができる。 2.承諾を要する同意 抵当権者が同意をするには,その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。 |
【注記事項】 (注1) 同意の登記 抵当権の目的である建物について,登記した賃借権に基づき競売手続開始前から貸借して居住している者は,その賃借権が抵当権者に対抗することができないものであっても,すべての抵当権者がその賃借権に対抗力を与えることについて同意したときは,同意の登記があれば,抵当権者に対し,その賃借権を対抗することができる。 |
(2413C) 《同意の登記》 建物につき登記をした賃貸借がある場合に,その賃貸借の登記前に当該建物につき登記をした抵当権を有する者の[全員:×うち一部の者]が同意をし,かつ,その同意の登記をしたとき,その同意をした抵当権者との関係では,その賃貸借を対抗することができる(民法387条1項)。 |
(1714D) 《賃借権の対抗》 抵当権の目的である建物について,登記した賃借権に基づき競売手続開始前から貸借して居住している者は,その賃借権が抵当権者に対抗することができないものであっても,すべての抵当権者がその賃借権に対抗力を与えることについて同意したときは,同意の登記が[あれば],抵当権者に対し,その賃借権を対抗することができる(民法387条1項)。 |