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第396条〔抵当権の消滅時効〕
◇ 抵当権の消滅時効
 抵当権は,債務者及び抵当権設定者に対しては,被担保債権と同時でなければ,時効によって消滅しない。
【判例要旨】
1.消滅時効の主張
 債務者および抵当権設定者以外の者は,被担保債権の消滅時効とは別に,抵当権自体の時効による消滅を主張することができる(大判昭15.11.26)。
2.絶対的消滅
 Aは,Bに対する貸金債権を担保するために,B所有の土地に抵当権を設定し,その旨の登記をした。その後,当該貸金債務は全額弁済されたが,抵当権設定登記が抹消されないうちに,Aは,たまたまBに対して債権を有していたCとの間で当該抵当権のみを譲渡する契約を締結し,その旨の登記をした。この場合,抵当権設定登記が抹消されていなくても,Bは,Cに対し,抵当権の消滅を対抗することができる(大判昭8.8.18)(注1)。
【注記事項】
(注1) 弁済による消滅
 債務の弁済による抵当権の消滅は,その登記を抹消しなくても,第三者に対抗できる。
(2612D) 《消滅時効》
 当該抵当権は,債務者B及び抵当権設定者Cに対しては,当該貸金債権と同時でなければ,時効によって消滅しない(民法396条)。
(0409D) 《消滅時効》
 [債務者および抵当権設定者以外の者:×債務者]は,被担保債権の消滅時効とは別に,抵当権自体の時効による消滅を主張することができる(民法396条)(大判昭15.11.26)。
(5405B) 《弁済による消滅》
 債務の弁済による抵当権の消滅は,その登記を抹消しなくても,第三者に対抗[できる]。
(1406D) 《絶対的消滅》
 Aは,Bに対する貸金債権を担保するために,B所有の土地に抵当権を設定し,その旨の登記をした。その後,当該貸金債務は全額弁済されたが,抵当権設定登記が抹消されないうちに,Aは,たまたまBに対して債権を有していたCとの間で当該抵当権のみを譲渡する契約を締結し,その旨の登記をした。この場合,抵当権設定登記が抹消されていなくても,Bは,Cに対し,抵当権の消滅を対抗することが[できる](大判昭8.8.18)。
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