△第397条〔抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅〕 ◇ 時効取得による抵当権の消滅 債務者または抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは,抵当権は,これによって消滅する(注1)。 |
【注記事項】 (注1) 取得時効 Aの抵当権が設定され,その旨の登記がされた土地をBが時効取得したときには,Aは,抵当権を失う。 |
(2706D) 《抵当権の消滅》 Aがその所有する甲土地について,BのCに対する債権を被担保債権とし,Bを抵当権者とする抵当権を設定した後に,債務者Cが甲土地の所有権を時効により取得したときであっても,Bの抵当権は消滅しない(民法397条)。 |
(0219C) 《取得時効》 乙の抵当権が設定され,その旨の登記がされた土地を甲が時効取得したときには,乙は,抵当権を[失う](民法397条)(大判大9.7.16)。 |