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第398条〔抵当権の目的である地上権等の放棄〕
◇ 地上権・永小作権の放棄
 地上権または永小作権に抵当権を設定した者は,その権利を放棄(注1)しても,これをもって抵当権者に対抗することができない。
【判例要旨】
◇ 抵当権の放棄と対抗要件
 債権者が抵当権を放棄したが,その登記をしない間に,被担保債権を第三者に譲渡したとき,抵当権設定者は,抵当権放棄の登記がなければ抵当権の消滅をもってその第三者に対抗することができない(大判大10.3.4)。
【注記事項】
(注1) 放棄の相手方
 抵当権者Bが一般債権者Cに対し抵当権を放棄したとき,Bは,Cと同順位となるが(民法376条1項後段)設定者Aに対し抵当権を放棄したとき,Bは,抵当権を失う。
(5505C) 抵当権の放棄と対抗要件
 債権者が抵当権を放棄したが,その登記をしない間に,被担保債権を第三者に譲渡したとき,抵当権設定者は,抵当権の消滅をもってその第三者に対抗することができない(大判大10.3.4)。
(5309C) 《抵当権の放棄》
 抵当権の放棄による消滅は,登記がなければ第三者に対抗することが[できない](民法177条)(大決大10.3.4)。
(5405D) 《抵当権の放棄》
 抵当権の放棄による抵当権の消滅は,その登記を抹消しなければ第三者に対抗できない(大決大10.3.4)。
(0219E) 《放棄》
 抵当権者甲が[設定者:×一般債権者乙]に対し抵当権を放棄したとき,甲は,抵当権を失う(民法376条1項後)。
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