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第398条の2〔根抵当権〕
1.根抵当権の意義
 根抵当権とは,極度額の限度内で(注2),一定の範囲(注1)に属する不特定の債権を担保する抵当権をいう。
2.債権の範囲
(1) 根抵当権の担保すべき不特定の債権の範囲は,債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して,定めなければならない(注5)。
(2) 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権または手形上・小切手上の請求権は,根抵当権の担保すべき債権とすることができる(注3)(注4)。
【注記事項】
(注1) 包括根抵当
 被担保債権の範囲につき,抵当権は,特定の債権を被担保債権とする必要がある。これに対し,根抵当権は,債権者と債務者が確定していれば,それ以上に被担保債権の範囲を限定しない,いわゆる包括根抵当は認められず,被担保債権の範囲を定める必要がある(民法398条の2第1項) 。
(注2) 優先弁済の範囲
 根抵当権については,必ず極度額を定めなければならず,極度額の範囲内でしか優先弁済を受けることができない。しかし,その範囲内であれば,抵当権と異なり(民法375条1項本文・2項但書),最後の2年分を超える利息や遅延損害金についても優先弁済を受けられる。
(注3) 特定の債権
 一定の範囲内に属する不特定の債権のほか,債務者に対する特定の債権をも被担保債権として根抵当権を設定することができる。
(注4) 手形上の請求権
 根抵当権者Yおよび設定者Xは,X・Y間の一定の継続的取引契約から生ずるAの債務を担保するため,X所有の不動産につき極度額1,000万円の根抵当権を設定する旨の契約を締結し,その旨の登記をした。YがY・A間の一定の継続的取引以外の原因によりAに対して取得した手形上の請求権は,X・Y間の合意があれば,その根抵当権の被担保債権の範囲に含まれる。
(注5) 債権者が複数いる場合
 債権者A,Bが,C所有の不動産について1個の根抵当権を設定する場合に,Aについては甲との間の銀行取引から生ずる債権を担保するものとし,Bについては乙との間の売買取引から生ずる債権を担保するものとすることは可能である(昭46.10.4民甲3230号通達)。
(2215C) 《既発生の債務》
 根抵当権は,一定の範囲に属する不特定の債権を担保する抵当権であるが,根抵当権設定契約の当時既に発生している債権を被担保債権とすること[できる](民法398条の2第1項)。
(0515A) 《債権の範囲》
 債権者A,Bが,C所有の不動産について1個の根抵当権を設定する場合に,Aについては甲との間の銀行取引から生ずる債権を担保するものとし,Bについては乙との間の売買取引から生ずる債権を担保するものとすることは可能である(民法398条の14第1項)(昭46.10.4民甲3230号通達)。
(1716B) 《被担保債権の範囲》
 被担保債権の範囲につき,抵当権は,特定の債権を被担保債権とする必要がある。これに対し,根抵当権は,債権者と債務者が確定していれば,それ以上に被担保債権の範囲を限定[しない,いわゆる包括根抵当は認められず,被担保債権の範囲を定める必要がある](民法398条の2第1項)。
【純粋】× 【累積】×
(0814E) 《極度額》
 (純粋共同根抵当権においても累積的共同根抵当権においても),目的不動産の1つが滅失した場合,他の目的不動産の根抵当権の極度額が,滅失した不動産の価額の他の不動産の価額に対する割合に応じて減額[されることはない](民法398条の2第1項)。
(1615A) 《特定の債権》
 根抵当権の被担保債権は,手形上又は小切手上の請求権を除くと,債務者との間に発生した債権に限られておらず,第三者から譲り受けた特定の債権を根抵当権の被担保債権とすることが[できる](民法398条の2第3項)。
(0112D) 《特定の債権》
 設定者Aと根抵当権者Bとの合意により被担保債権の範囲をB・G間の売買取引によって生ずる債権と変更して,その登記をした場合,(変更前の)甲債権は(特定債権として債権の範囲に含める旨の登記をしない限り)根抵当権によって担保[されない](民法398条の2第1項,398条の4第1項)。
(6112E) 《債権の範囲》
 根抵当権者甲および設定者乙は,甲・乙間の一定の継続的取引契約から生ずる丙の債務を担保するため,乙所有の不動産につき極度額1,000万円の根抵当権を設定する旨の契約を締結し,その旨の登記をした。甲が甲・丙間の一定の継続的取引以外の原因により丙に対して取得した手形上の請求権は,甲・乙間の合意が[あれば],その根抵当権の被担保債権の範囲に含まれる(民法398条の2第3項)。
(1716D) 《優先弁済の範囲》
 優先弁済の範囲についても違いがある。 根抵当権については,必ず極度額を定めなければならず,極度額の範囲内でしか優先弁済を受けることができない。しかし,その範囲内であれば,抵当権と異なり,最後の2年分を超える利息や遅延損害金についても優先弁済を受けられる(民法375条1項本・2項但)。
(5817B) 《特定の債権》
 一定の範囲内に属する不特定の債権のほか,債務者に対する特定の債権をも被担保債権として根抵当権を設定することが[できる]。
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