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第398条の3〔根抵当権の被担保債権の範囲〕
1.優先弁済の範囲
 根抵当権者は,極度額の限度内であれば,確定した元本並びに利息その他の定期金,及び債務不履行によって生じた損害賠償の全部について,優先弁済を受けることができる(注1)(注2)。
2.優先弁済の制限
(1) 原則 : 債務者との取引によらずに取得した手形または小切手上の請求権を根抵当権の被担保債権とした場合に,@債務者の支払停止,A債務者(注3)についての破産手続開始・再生手続開始・更生手続開始・特別清算開始の申立て,B抵当不動産に対する競売の申立て・滞納処分による差押えがあったときは,そのに取得したものについてのみ,優先弁済を受けることができる。
(2) 例外 : そのに取得したものであっても,その事由を知らないで取得したものについては,優先弁済を受けることができる。
【注記事項】
(注1) 優先弁済の範囲
 根抵当権の実行によって優先的に弁済を受けることができる債権は,根抵当権の被担保債権のうち,元本の確定時に履行期が到来していたものに限られない。
(注2) 先取特権との比較
 不動産売買の先取特権については,売買代金及び利息の支払がされていない旨の登記がされていても,権利を行使し得る利息の範囲は最後の2年分に限られるが(民法374条1項,341条),根抵当権については,利息は元本と合わせて極度額を超えなければ最後の2年分に限られない。
(注3) 破産手続開始
 手形上の債権を被担保債権として物上保証人が根抵当権を設定した場合に,その物上保証人ではなく,債務者につき破産手続開始の申立てがあったときは,根抵当権者は,その事実を知った後に取得した手形上の債権については,その根抵当権を行うことができない。
(2215E) 《極度額の範囲内》
 根抵当権の被担保債権の利息や損害金であって元本確定前に発生したものは,極度額の範囲内であれば,最後の2年分を超える部分についても,当該根抵当権によって担保[される](民法398条の3第1項)。
(5817A) 《優先弁済の範囲》
 根抵当権者は,極度額の限度内であれば,元本が確定した時に存する利息及び損害金のほか,元本の確定後に発生する利息及び損害金についても,優先弁済を受けることができる(民法398条の3第1項)。
(1513C) 《優先弁済の範囲》
 不動産売買の先取特権については,売買代金及び利息の支払がされていない旨の登記がされていても,権利を行使し得る利息の範囲は最後の2年分に限られるが(民法374条1項,341条),根抵当権については,利息は元本と合わせて極度額を超えなければ最後の2年分に限られない(民法398条の3第1項)。
(1615D) 《優先弁済の範囲》
 根抵当権の実行によって優先的に弁済を受けることができる債権は,根抵当権の被担保債権のうち,元本の確定時に履行期が到来していたものに[限られない](民法398条の3)。
(5817D) 《破産手続開始》
 手形上の債権を被担保債権として物上保証人が根抵当権を設定した場合において,その[債務者:×物上保証人]につき破産手続開始の申立てがあったときは,根抵当権者は,その事実を知った後に取得した手形上の債権については,その根抵当権を行うことができない(民法398条の3第2項)。
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