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第398条の4〔根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更〕
1.債権の範囲の変更
 元本の確定前には,根抵当権の被担保債権の範囲(注1)(注2)(注3)の変更をすることができる(注4)。
2.債務者の変更
 元本の確定前には,根抵当権の債務者の変更をすることができる。
3.承諾不要
 債権の範囲または債務者の変更をするには,後順位の抵当権者その他の第三者の承諾は不要である(注5)(注6)。
4.登記申請
 元本の確定前に債権の範囲または債務者の変更をしても,元本の確定前に変更登記をしなければ,その変更の効力は生じない。
【注記事項】
(注1) 特定債権のみ
 根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更して,特定の債権のみを担保すべき債権とすることができる。
(注2) 特定債権の追加
 設定者Aと根抵当権者Bとの合意により被担保債権の範囲をB・C間の売買取引によって生ずる債権と変更して,その登記をした場合,変更前の甲債権は,特定債権として債権の範囲に含める旨の登記をしない限り,根抵当権によって担保されない。
(注3) 債務引受け
 Xは,自己所有の不動産にYのために根抵当権を設定し,その設定契約において,YのAに対する電気製品売買取引によって生ずる債権を担保するものと定め,根抵当権設定の登記をした。その後,XとYは,この根抵当権の債務者をBと変更する旨の合意をした。YのAに対する電気製品売買取引から生じた債権は根抵当権によって担保されなくなるが,すでに生じているAの債務をBが引き受けて,これを特に根抵当権の被担保債権とすることができる。
(注4) 共有の場合
 根抵当権が共有である場合に,共有者の1人についての被担保債権の範囲を変更するには,共有物の内容の変更に準するものとして(民法251条),共有者全員と根抵当権設定者とですることができる。
(注5) 債務者の承諾
 根抵当権者および設定者は,元本の確定前であれば,債務者の承諾を得なくても,その根抵当権の債務者を変更することができる。
(注6) 転抵当権者の承諾
 A根抵当権につき転抵当権が設定された場合,A根抵当権の元本の確定前に,A根抵当権の被担保債権の範囲を変更するには,転根抵当権者の承諾を得ることを要しない。
(2714A) 《債権の範囲の変更》
 平成25年5月15日を弁済期とするAとB会社との間の電気製品売買取引により生じた債権について,その弁済期を経過してAが債務不履行に陥った場合であっても,その債権が同年3月15日に発生したものであるときは,その債権は本件根抵当権によって[担保される](民法398条の4第1項)。
(2614B) 《被担保債権の範囲の変更》
 元本の確定前においては,根抵当権者及び根抵当権設定者の合意があれば,後順位抵当権者の承諾がなくても,その根抵当権の被担保債権の範囲を変更することができる(民法398条の4第2項)。
(2215A) 《債権の範囲の変更》
 根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について,元本の確定前であれば,根抵当権者は,根抵当権設定者と合意すれば,債務者の承諾を得ずに,その被担保債権の範囲を変更することができる(民法398条の4第1項)。
(0316C) 《被担保債権》
 本件(債務者)変更契約の締結前に,乙のBに対する電気製品売買取引により生じていた債権も,根抵当権の被担保債権となる(民法398条の2第1項・2項)。
(0316D) 《債務引受け》
 乙のAに対する電気製品売買取引から生じた債権は根抵当権によって担保されなくなるが,すでに生じているAの債務をBが引き受けて,これを特に根抵当権の被担保債権とすることができる(民法398条の2第1項)。
(0612A) 《債務者の変更》
 元本の確定前においては,根抵当権の担保すべき債権の債務者の変更をすることができる(民法398条の4第1項)。
(0316A) 《物上保証人》
 甲は,自己所有の不動産に乙のために根抵当権を設定し,その設定契約において,乙のAに対する電気製品売買取引によって生ずる債権を担保するものと定め,根抵当権設定の登記をした。その後,甲と乙は,上記根抵当権の債務者をBと変更する旨の合意をした。この変更契約が効力を生ずるためには,[新旧債務者A・Bの承諾は不要である:×Aの承諾は不要であるが,Bの承諾は必要である](民法398条の4第1項後)。
(5708A) 《特定の債権》
 元本の確定前に根抵当権の債務者を交替的に変更した場合において,根抵当権者の変更前の債務者に対する特定の債権で変更後の債務者が引き受けたものを担保すべき債権の範囲に加える旨の変更をすることが[できる](民法398条の4第1項)。
(0112D) 《特定の債権》
 設定者Aと根抵当権者Bとの合意により被担保債権の範囲をB・C間の売買取引によって生ずる債権と変更して,その登記をした場合,変更前の甲債権は、特定債権として債権の範囲に含める旨の登記をしない限り、根抵当権によって担保[されない](民法398条の2第1項,398条の4第1項)。
(5511D) 《債権の範囲の変更》
 元本の確定前において,根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更するには,後順位抵当権者の承諾を要しない(民法398条の4第2項)。
(5511E) 《債務者の変更》
 抵当権の順位の譲渡を受けた根抵当権につき,元本の確定前において債務者を変更するには,抵当権の順位を譲渡した者の承諾を要しない(民法398条の4第2項)。
(6112) 【根抵当権】
 甲及び乙は,甲・丙間の一定の継続的取引契約から生ずる丙の債務を担保するため,乙所有の不動産につき極度額1,000万円の根抵当権を設定する旨の契約を締結し,その旨の登記をした。
(6112A) 《債務者の変更》
 根抵当権者および設定者は,元本の確定前であれば,債務者の承諾を得なくても,その根抵当権の債務者を変更することができる(民法398条の4第2項)。
(5708B) 《債権の範囲の変更》
 根抵当権が転抵当権の目的となっている場合において,その根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更するには,転抵当権の承諾を[要しない](民法398条の4第2項)。
(5314D) 《債権の範囲の変更》
 元本の確定前に担保すべき債権の範囲の変更をしても,元本の確定前に登記をしなければ,その変更の効力は生じない(民法398条の4第3項)。
(0316B) 《確定前》
 根抵当権の確定前に本件変更契約に基づく債務者の変更の登記をしなかった場合には(変更しなかったものとみなされるので),被担保債権は,乙のAに対する電気製品売買取引によって生ずる債権である(民法398条の4第3項)。
(5511A) 《債権の範囲の変更》
 根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更して,特定の債権のみを担保すべき債権とすることが[できる]。
(5401B) 《債務者の変更》
 元本の確定前に,設定者甲と根抵当権者乙が合意により,根抵当権の債務者を変更するには,転抵当権者丙の承諾を要しない(民法398条の4第2項,398条の6第2項)。
(1615B) 《債権の範囲の変更》
 元本の確定前に根抵当権の被担保債権の範囲の変更をするには,後順位抵当権者の承諾を[得る必要はない](民法398条の4第2項)。
(0213D) 《債権の範囲の変更》
 根抵当権が共有である場合において,共有者の1人についての被担保債権の範囲を変更するには,(共有物の内容の変更に準するものとして)[共有者全員:×その共有者の1人]と根抵当権設定者とですることができる(民法251条,398条の4)。
(0213E) 《債権の範囲の変更》
 被担保債権の範囲の変更をするには,後順位抵当権者の承諾を得ることを[要しない](民法398条の4第2項)。
(6205C) 《債権の範囲の変更》
 A根抵当権につき転抵当権が設定された場合,A根抵当権の元本の確定前に,A根抵当権の被担保債権の範囲を変更するには,転根抵当権者の承諾を得ることを要しない(民法398条の4第2項)。
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