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第398条の5〔根抵当権の極度額の変更〕
◇ 極度額の変更
 根抵当権の極度額(注3)(注4)は,元本確定の前後を問わず,利害関係人全員の承諾(注1)(注2)があれば,変更することができる。
【注記事項】
(注1) 効力要件
 極度額の減少は,利害関係人の承諾が効力要件となっている。
(注2) 転抵当権者の承諾
 A根抵当権につき転抵当権が設定された場合,A根抵当権の元本の確定前に,A根抵当権の極度額を減額するには,転抵当権者の承諾を得ることを要する(昭和62年5問2肢参照)。これに対し,根抵当権の極度額の増額をするには,その根抵当権を目的とする転抵当権者の承諾を要しない。
(注3) 共同抵当の場合
 純粋共同根抵当権においても累積的共同根抵当権においても,目的不動産の1つが滅失した場合,他の目的不動産の根抵当権の極度額が,滅失した不動産の価額の他の不動産の価額に対する割合に応じて減額されることはない。
(注4) 抵当権との比較
 根抵当権の担保すべき元本が確定した後も,抵当権と根抵当権とで取扱いが異なる。例えば,元本確定後の根抵当権の順位の譲渡については,抵当権の順位の譲渡に関する規定によってすることができる点で,抵当権と同様の取扱いがされるといえる。もっとも,極度額の変更は,利害関係人の承諾がある場合には,元本確定後であってもすることができる。
(2714D) 《極度額の減額》
 B会社が本件根抵当権についてDのために転抵当権を設定した場合,Aは,本件根抵当権の担保すべき元本の確定前であれば,Dの承諾が[なければ],B会社との合意によって極度額の減額をすることが[できない](民法398条の5)。
(2614E) 《極度額の変更》
 根抵当権の極度額の変更は,元本の確定[の前後を問わず:×前に限り],行うことができる(民法398条の5)。
(1716E) 《元本確定後》
 根抵当権の担保すべき元本が確定した後も,抵当権と根抵当権とで取扱いが異なる。 例えば,元本確定後の根抵当権の順位の譲渡については,抵当権の順位の譲渡に関する規定によってすることができる点で,抵当権と同様の取扱いがされるといえる。 もっとも,極度額の変更は,利害関係人の承諾がある場合には,元本確定後であってもすることができる(民法398条の5)。
(1615C) 《極度額の変更》
 根抵当権の極度額を変更するには,利害関係人全員の承諾を得なければならない(民法398条の5)。
(0213B) 《極度額の変更》
 極度額の減少は,[利害関係人の承諾が効力要件となっている:×根抵当権者と根抵当権設定者のみですることができ,第三者の承諾を得ることを要しない](民法398条の5)。
(5511B) 《極度額の増額》
 根抵当権の極度額の増額をするには,その根抵当権を目的とする転抵当権者の承諾を要しない(民法398条の5)。
(5401) 【根抵当権の変更】
 甲は,自己所有の不動産上に乙のため根抵当権を設定し,乙は,その根抵当権の上に丙のため転抵当権を設定している。
(5401A) 《極度額の増額》
 根抵当権の担保すべき元本の確定前に,設定者甲と根抵当権者乙が合意により,根抵当権の極度額を増額するには,転抵当権者丙の承諾を要しない(民法398条の5)。
(6205B) 《極度額の減額》
 A根抵当権につき転抵当権が設定された場合,A根抵当権の元本の確定前に,A根抵当権の極度額を減額するには,転抵当権者の承諾を得ることを要する(民法398条の5)。
(6112C) 《極度額の変更》
 根抵当権者および設定者は,元本の確定[の前後を問わず:×前であれば],利害関係人の承諾を[得て],その根抵当権の極度額を縮小することができる(民法398条の5)。
(6112C) 《極度額の変更》
 根抵当権者および設定者は,元本の確定[の前後を問わず:×前であれば],利害関係人の承諾を[得て],その根抵当権の極度額を縮小することができる(民法398条の5)。
(5816D) 《極度額の増額》
 A根抵当権の極度額を1,500万円とする極度額の変更するには,転根抵当権者乙の承諾を要しない(民法398条の5)。
(0814E) 《極度額》
 (純粋共同根抵当権においても累積的共同根抵当権においても),目的不動産の1つが滅失した場合,他の目的不動産の根抵当権の極度額が,滅失した不動産の価額の他の不動産の価額に対する割合に応じて減額[されることはない](民法398条の2第1項)。
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