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第398条の6〔根抵当権の元本確定期日の定め〕
1.確定期日の定め
 根抵当権の担保すべき元本については,その確定期日を定めたり,これを変更することができる(注1)(注5)。
2.承諾不要
 確定期日の変更をするには,後順位の抵当権者その他の第三者の承諾は不要である(注2)。
3.期間制限
 確定期日は,これを定めまたは変更した日から5年以内でなければならない(注3)。
4.変更登記
 確定期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは,担保すべき元本は,その変更前の期日に確定する(注4)。
【注記事項】
(注1) 設定後の定め
 根抵当権者および設定者は,根抵当権設定契約時に元本の確定期日を定めなかったときでも,その後に確定期日を定めることができる。
(注2) 承諾不要
 A根抵当権の担保すべき元本の確定すべき期日の変更するには,転根抵当権者の承諾を要しない。
(注3) 期間制限
 元本の確定期日は根抵当権設定契約において5年内の日を定めた後,その5年の経過前にさらに5年内の日を定めて,これを変更する手続きをとることができる。
(注4) 変更登記
 根抵当権の担保すべき元本の確定すべき期日が到来した後においては,その期日を変更することができない。
(注5) 対抗要件
 担保すべき元本の確定期日について登記しないとき,確定期日を第三者に対抗できないが,当事者間ではその効力を生ずる。
(2614A) 《確定期日》
 根抵当権の元本の確定期日は,根抵当権の設定時に[定める必要はない](民法398条の6第1項)。
(6112B) 《確定期日》
 根抵当権者および設定者は,根抵当権設定契約時に元本の確定期日を定めなかったときでも,その後にこれを定めることが[できる](民法398条の6第1項)。
(5314C) 《確定期日の変更》
 元本の確定すべき日を変更するには,後順位抵当権者の承諾を得ることを要しない(民法398条の6第2項,398条の4第2項)。
(5419A) 《確定期日の変更》
 元本の確定すべき期日(確定期日)は根抵当権設定契約において5年内の日を定めた後,その5年の経過前にさらに5年内の日を定めて,これを変更する手続きをとることができる(民法398条の6第3項)。
(5511C) 《確定期日の変更》
 根抵当権の担保すべき元本の確定すべき期日が到来した後においては,その期日を変更することができない(民法398条の6第4項)。
(0213A) 《確定期日》
 担保すべき元本の確定期日について登記しないとき,確定期日を[第三者に対抗できないが,当事者間ではその効力を生ずる:×定めなかったものとみなされる](民法398条の6第4項)。
(5816E) 《確定期日の変更》
 A根抵当権の担保すべき元本の確定すべき期日の変更するには,転根抵当権者乙の承諾を要しない(民法398条の6第2項,398条の4第2項)。
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