| ○第398条の7〔根抵当権の被担保債権の譲渡等〕 1.債権の譲渡 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は,その債権について根抵当権を行使することができない(注1)(注2)。 2.代位弁済 元本の確定前に債務者のためにまたは債務者に代わって弁済をした者も,その債権について根抵当権を行使することができない(注3)。 3.債務の引受け 元本の確定前に債務の引受けがあったときは,根抵当権者は,引受人の債務について,その根抵当権を行使することができない(注4)。 4.確定前の更改 元本の確定前に債権者または債務者の交替による更改があったとき,その当事者は,根抵当権を更改後の債務に移すことができない(注5)。 |
| 【注記事項】 (注1) 付従性・随伴性 抵当権については,付従性及び随伴性があるといわれるが,根抵当権については,その担保すべき元本が確定する前には,被担保債権が消滅しても根抵当権は消滅しないし,被担保債権が譲渡されても,その譲受人が根抵当権を行使することはできない。また,被担保債権につき代位弁済をした者も,その根抵当権を行使することができない。 (注2) 債権の譲渡 不動産売買の先取特権は,売買代金を担保するものであるから,代金債権が譲渡されれば債権とともに移転するが,根抵当権は,元本確定前には,被担保債権が譲渡されても移転しない。 (注3) 弁済による代位 AB間の売買取引によって生ずるAのBに対する債権を担保するため,B所有の不動産上に根抵当権が設定されている。この場合,元本確定前にCがBの債務を第三者弁済したとき,Cは,AのBに対する債権を代位により取得するが,根抵当権を代位により取得することはできない。 (注4) 債務の引受け 元本の確定前に,第三者がその根抵当権の被担保債権につき債務者のために免責的債務引受けがあったとき,根抵当権者は,引受人の債務につき根抵当権を実行することはできない。これに対し,重畳的に債務を引き受けたときには,元の債務者と引受人の両者が債務を負うので,根抵当権者は,債務者のその債務につき根抵当権を実行することができるる。 (注5) 確定前の更改 債務者AからBへの債務者の交替による更改があったときでも,旧債務の目的の限度において,根抵当権を新債務に移すことはできない。 |
| (2614D) 《確定前の債権譲渡》 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は,その債権について根抵当権を行使することができない(民法398条の7第1項)。 |
| (1716C) 《付従性・随伴性》 抵当権については,付従性及び随伴性があるといわれるが,根抵当権については,その担保すべき元本が確定する前には,被担保債権が消滅しても根抵当権は消滅しませんし,被担保債権が譲渡されても,その譲受人が根抵当権を行使することはできない。[また],被担保債権につき代位弁済をした者も,その根抵当権を行使することが[できない](民法398条の7第1項)。 (0112) 【根抵当権】 Aは,BがCに対して有する利息附売掛債権を担保するため,A所有の不動産に根抵当権を設定し,Dは,Cの債務について連帯保証した。この根抵当権が担保すべき元本が確定していない場合。 (0112A) 《債権譲渡》 根抵当権者Bが第三者Eに対し,甲債権を譲渡した後,根抵当権の一部譲渡をしたとしても(確定前には随伴性を有しないので),甲債権は,その譲渡された根抵当権によって担保[されない](民法398条の7第1項本)。 (0112B) 《弁済による代位》 連帯保証人Dは,甲債権の債務者Cに代わって弁済したときでも,根抵当権についてBに代位しない(民法398条の7第1項後)。 (1513B) 《随伴性》 不動産売買の先取特権は,[売買代金を担保するもの:×法定担保権]であるから,代金債権が譲渡[されれば債権とともに移転するが:×されても当然には移転しないし],根抵当権は,元本確定前には,設定者の承諾がない限り被担保債権が譲渡されても移転しない(民法398条の7第1項)。 (0612D) 《債務引受》 ← 随伴性の否定 元本の確定前に,根抵当権の被担保債権について債務引受があったとき,根抵当権者は,引受人の債務について,根抵当権を行うことが[できない](民法398条の7第2項)。 (6112D) 《債務の引受け》 元本の確定前に,第三者がその根抵当権の被担保債権につき債務者丙のために[重畳的に債務を引き受けた:×免責的債務引受けがあった]ときでも,根抵当権者は,[債務者丙:×引受人]のその債務につき根抵当権を実行することは[できる](民法398条の7第2項)。 (0515B) 《随伴性なし》 PQ間の売買取引によって生ずるPのQに対する債権を担保するため,Q所有の不動産上に根抵当権が設定されている。この場合,元本確定前に甲がQの債務を第三者弁済したとき,甲は,PのQに対する債権を代位により取得するが,根抵当権を代位により取得することはできない(民法398条の7第1項後段,501条)。 (0112C) 《更改》 債務者CからFへの債務者の交替による更改があったときでも,旧債務の目的の限度において,根抵当権を新債務に移すことは[できない](民法398条の7第3項,518条)。 (5708D) 《確定前の更改》 元本の確定前に根抵当権の担保すべき債権の範囲に属する債権につき債務者の交替による更改をした場合,更改の当事者が更改の後の新債務者に根抵当権を移すことが[できない](民法398条の7第3項)。 |