| ○第398条の8〔根抵当権者又は債務者の相続〕 1.根抵当権者の相続 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したとき,根抵当権は,相続開始の時に存する債権のほか,相続人と設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。 2.債務者の相続 元本の確定前に債務者について相続が開始したとき,根抵当権は,相続開始の時に存する債務のほか,根抵当権者と設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。 3.承諾不要 指定根抵当権者または指定債務者の合意をするには,後順位の抵当権者その他の第三者の承諾は不要である。 4.登記申請 指定根抵当権者または指定債務者の合意(注1)について相続の開始後6か月以内に登記をしないとき,担保すべき元本は,相続開始の時に確定したものとみなされる(注2)(注3)。 |
| 【注記事項】 (注1) 指定根抵当権者 確定前に根抵当権者が死亡した場合,6カ月内に相続登記のほかに,指定根抵当権者の登記をすれば,元本は確定しない。 (注2) 確定期日 元本確定期日の定めがない場合に,債務者について相続が開始したときは,6か月以内に合意の登記がなされないと,根抵当権の元本が確定する。 (注3) 相続開始 債務者Cについて相続が開始したとき,直ちに担保すべき元本が確定するのではなく,相続開始後6か月以内に根抵当権者と設定者による債務者の変更をなし,その合意の登記をしないときは元本が確定する。 |
| (2215D) 《設定者の死亡》 債務者ではない根抵当権設定者が死亡した場合,根抵当権の担保すべき元本は,確定[しない](民法398条の8第4項)。 |
| (5314A) 《指定根抵当権者》 確定前に根抵当権者が死亡した場合,6カ月内に[指定根抵当権者:×相続]の登記をすれば,元本は確定しない(民法398条の9第1項)。 (0112E) 《相続開始》 債務者Cについて相続が開始したとき,[相続開始後6か月以内に根抵当権者と設定者による債務者の変更をなし,その合意の登記をしないときは元本が確定する:×担保すべき元本が確定する](民法398条の8第2項・4項)。 (6316D) 《相続開始》 元本確定期日の定めがない場合において,債務者について相続が開始したときは,(6カ月以内に合意の登記がなされないと)根抵当権の元本が確定する(民法398条の8第4項)。 |