| ○第398条の9〔根抵当権者又は債務者の合併〕 1.根抵当権者の合併 元本の確定前に根抵当権者について合併があったとき,根抵当権は,合併の時に存する債権のほか,存続法人または新設法人が合併後(注1)に取得する債権を担保する。 2.債務者の合併 元本の確定前にその債務者について合併があったとき,根抵当権は,合併の時に存する債務のほか,存続法人または新設法人が合併後に負担する債務を担保する。 3.元本の確定請求 根抵当権者(注2)または債務者(注3)に合併があったとき,その債務者が設定者である場合を除き,設定者は,元本確定を請求することができる。 4.元本確定の時期 設定者による元本確定の請求があったとき,担保すべき元本は,合併の時に確定したものとみなされる。 5.確定請求期間 設定者による元本確定の請求は,設定者が合併のあったことを知った日から2週間内,かつ合併の日から1か月内でなければ,することができない。 |
| 【注記事項】 (注1) 合併前 X会社が売買取引に基づいてY会社に対して取得する債権を担保するため,Z所有の不動産上の根抵当権が設定されている場合に,X会社が甲会社に吸収合併された。この場合,合併前に甲会社がY会社に対して取得した債権は,当然には根抵当権によって担保されない。 (注2) 根抵当権者の合併と確定請求 元本の確定前に根抵当権について合併があったとき,根抵当権設定者は,担保すべき元本の確定を請求することができる。 (注3) 債務者の合併と確定請求 根抵当権の元本確定前に,その債務者である会社について合併があったとき,設定者は根抵当権者に対し,元本の確定を請求することができる。 |
| (2714B) 《1箇月》 平成25年10月1日にB会社がC会社に吸収合併された場合,当該合併の事実を同年11月15日にAが知ったときは,その後にAは,当該合併を理由として本件根抵当権の担保すべき元本の確定を請求することができない(民法398条の9第5項後段)。 |
| (0515E) 《合併後》 X会社が売買取引に基づいてY会社に対して取得する債権を担保するため,Z所有の不動産上の根抵当権が設定されている場合に,X会社が甲会社に吸収合併された。この場合において,[合併前]に甲会社がY会社に対して取得した債権は,当然には根抵当権によって担保されない(民法398条の9第1項)。 (5916B) 《合併と確定請求》 根抵当権の元本確定前に,その債務者である会社について合併があったとき,設定者は根抵当権者に対し,元本の確定を請求することができる(民法398条の9第3項)。 (0213C) 《確定請求》 元本の確定前に根抵当権について合併があったとき,根抵当権設定者は,担保すべき元本の確定を請求することができる(民法398条の9第3項本)。 |