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×第398条の10〔根抵当権者又は債務者の会社分割〕
1.根抵当権者の会社分割
  元本の確定前に根抵当権者である会社が分割されたとき,根抵当権は,分割の時に存する債権のほか,分割会社及び新設会社または事業を承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。
2.債務者の会社分割
 元本の確定前に債務者である会社が分割されたとき,根抵当権は,分割の時に存する債務のほか,分割会社及び新設会社または事業を承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。
3.元本の確定請求
 根抵当権者または債務者に分割があったとき,その債務者が設定者である場合を除き,設定者は,元本確定を請求することができる。
4.元本確定の時期
 設定者による元本確定の請求があったとき,担保すべき元本は,分割の時に確定したものとみなされる。
5.確定請求期間
 設定者による元本確定の請求は,設定者が分割のあったことを知った日から2週間内,かつ分割の日から1か月内でなければ,することができない。
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