○第398条の11〔根抵当権の処分〕 1.確定前の処分 (1) 元本の確定前には,根抵当権者は,根抵当権の譲渡・放棄,根抵当権の順位の譲渡・放棄をすることができない。 (2) 根抵当権者は,元本確定の前後を問わず,転根抵当をすることができる(注1)。 2.確定前の弁済 転根抵当権が設定された場合でも,元本の確定前には,自由に弁済をすることができるので(注2),弁済により元の債権額が減れば,転根抵当権者が享受できる利益も減少する。 |
【注記事項】 (注1) 転抵当権の設定 A根抵当権につき転抵当権を設定するは,A根抵当権者の承諾を得ることを要しない。 (注2) 確定前の弁済 根抵当権が転抵当権の目的となっている場合に,その根抵当権の債務者が元本の確定前にした根抵当権者の担保すべき債権の範囲に属する債権の弁済は,転抵当権者の承諾を得なかったときでもこれに対抗することができる。 |
(0612B) 《転抵当》 元本の確定前においても,根抵当権者は,その根抵当権を他の債権の担保とすることが[できる](民法398条の11第1項但)。 (6205A) 《転抵当権の設定》 A根抵当権につき転抵当権を設定するは,A根抵当権者の承諾を得ることを要しない(民法398条の11第1項但)。 (5504) 【根抵当権の処分】 根抵当権者甲は,乙に対して有する根抵当権につき,自己の丙に対する債務を担保するため,転抵当権を設定した。 (5504A) 《確定前の弁済》 債務者乙は根抵当権の担保すべき元本の確定前においては,転抵当権者丙の承諾がなくても,甲に対して弁済することが[できる](民法376条2項,398条の11第2項)。 (5816) 【根抵当権】 甲が有する極度額1,000万円の根抵当権(A根抵当権)を目的として乙に極度額1,200万円の根抵当権を設定し,A根抵当権の担保すべき元本が確定していない場合。 (5816A) 《債務の弁済》 A根抵当権の債務者がその被担保債権についてする弁済するには,転根抵当権者乙の承諾を要しない(民法398条の11第2項)。 (5708C) 《確定前の弁済》 根抵当権が転抵当権の目的となっている場合において,その根抵当権の債務者が元本の確定前にした根抵当権者の担保すべき債権の範囲に属する債権の弁済は,転抵当権者の承諾を得なかったときでもこれに対抗することができる(民法398条の11第2項)。 |