| ○第398条の12〔根抵当権の譲渡〕 1.根抵当権の全部譲渡 元本の確定前(注1)には,根抵当権者(注6)は,設定者の承諾を得て(注2)(注5),その根抵当権を譲り渡すことができる(注3)(注4)(注7)。 2.根抵当権の分割譲渡 元本の確定前には,根抵当権者は,設定者の承諾を得て,その根抵当権を2個の根抵当権に分割して,その一方を譲り渡すことができる(注8)。 3.権利の消滅と承諾 根抵当権を分割譲渡した場合,その根抵当権を目的とする権利は,譲り渡した根抵当権について消滅するので,その根抵当権を目的とする権利を有する者(注9)の承諾を得なければならない。 |
| 【注記事項】 (注1) 元本の確定前 根抵当権の全部譲渡,一部譲渡および分割譲渡のいずれも,元本の確定前においてのみ,することができる。 (注2) 設定者の承諾 根抵当権の全部譲渡,一部譲渡および分割譲渡のいずれも,根抵当権設定者の承諾を得ることを要する)。 (注3) 債権の範囲 根抵当権の全部譲渡,一部譲渡および分割譲渡のいずれも,譲渡された根抵当権が譲渡前の根抵当権と被担保債権の範囲を異にすることとなる場合にも,することができる。 (注4) 全部譲渡 元本の確定前において,根抵当権者は,根抵当権の被担保債権とは別に,根抵当権のみを譲渡することができる。 (注5) 設定者の承諾 A根抵当権につき転抵当権が設定された場合,A根抵当権の元本の確定前に,A根抵当権を全部譲渡するには,設定者の承諾は必要であるが,転抵当権者の承諾を得ることを要しない。 (注6) 共有者の全部譲渡 共同根抵当権者A及びBは,設定者の承諾を得て,共同してその根抵当権の全部をCに譲渡することができる。 (注7) 極度額 根抵当権の全部譲渡および一部譲渡では,譲渡される根抵当権の極度額を定めることを要しない。 (注8) 同順位の配当 元本の確定前に,根抵当権の分割譲渡を受けた譲受人は,譲渡人と同順位で配当を受けることができる。 (注9) 転抵当権者の承諾 根抵当権者は元本の確定前においては,設定者及び転抵当権者の承諾があれば,その根抵当権を第三者に分割譲渡することができる)。 |
| (6205E) 《全部譲渡》 A根抵当権につき転抵当権が設定された場合,A根抵当権の元本の確定前に,A根抵当権を全部譲渡するには,(根抵当権設定者の承諾は必要であるが),転抵当権者の承諾を得ることは[要しない](民法398条の12第1項)。 (0612C) 《全部譲渡》 元本の確定前において,根抵当権者は,根抵当権の被担保債権とは別に,根抵当権のみを譲渡することができる(民法398条の12第1項)。 (5816B) 《全部譲渡》 A根抵当権の全部譲渡するには,設定者の承諾があれば足り,転根抵当権者乙の承諾を要しない(民法398条の12第1項)。 (5710D) 《共有者の全部譲渡》 甲及び乙は,丙の承諾を得て,共同してその根抵当権の全部を丁に譲渡することができる(民法398条の12第1項)。 (0612E) 《分割譲渡》 元本の確定前に,根抵当権の分割譲渡を受けた譲受人は,譲渡人と同順位で配当を受けることが[できる](民法398条の12第2項)。 (5710C) 《共有者の分割譲渡》 甲及び乙は,共同してその根抵当権を2個の根抵当権に分割し,その一を丙の承諾を得て丁に譲渡することができる(民法398条の12第2項)。 (6111A) 《確定前》 [根抵当権の全部譲渡,一部譲渡および分割譲渡のいずれも]元本の確定前においてのみ,することができる(民法398条の12,13)。 (6111B) 《設定者の承諾》 [根抵当権の全部譲渡,一部譲渡および分割譲渡のいずれも]根抵当権設定者の承諾を得ることを要する(民法398条の12第1項,398条の13)。 (6111C) 《転抵当権者の承諾》 [根抵当権の分割譲渡では]その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得ることを要する(民法398条の12第3項)。 (6111D) 《債権の範囲》 [根抵当権の全部譲渡,一部譲渡および分割譲渡のいずれも]譲渡された根抵当権が譲渡前の根抵当権と被担保債権の範囲を異にすることとなる場合にも,することができる。 (6111E) 《極度額》 [根抵当権の全部譲渡および一部譲渡では]譲渡される根抵当権の極度額を定めることを要しない。 (5504B) 《全部譲渡》 根抵当権者甲は元本の確定前においては,設定者乙の承諾があれば,その根抵当権を第三者に全部譲渡することができる(民法398条の12第1項)。 (5504C) 《分割譲渡》 根抵当権者甲は元本の確定前においては,設定者乙[及び転抵当権者丙]の承諾があれば,その根抵当権を第三者に分割譲渡することができる(民法398条の12第3項)。 (5401D) 《分割譲渡》 元本の確定前に,根抵当権者乙が設定者甲の承諾を得て,その根抵当権を第三者に分割譲渡するには,転抵当権者丙の承諾を[要する](民法398条の12第2項,3項)。 (6205D) 《分割譲渡》 A根抵当権につき転抵当権が設定された場合,A根抵当権の元本の確定前に,A根抵当権を分割譲渡するには,転抵当権者の承諾を得ることを要する(民法398条の12第3項)。 (5816C) 《分割譲渡》 A根抵当権の分割譲渡するには,転根抵当権者乙の承諾を要する(民法398条の12第3項)。 |