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第398条の13〔根抵当権の一部譲渡〕
1.一部譲渡の意義
 一部譲渡とは,譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため,これを分割しないで譲り渡すことをいう。
2.根抵当権の一部譲渡
 元本確定前に,根抵当権者(注3)は,根抵当権設定者(注1)(注2)の承諾を得て,その根抵当権の一部譲渡をすることができる。
【注記事項】
(注1) 設定者の承諾
 根抵当権者は,設定者の承諾がなければ,根抵当権の一部譲渡をすることができない。
(注2) 転抵当権者
 根抵当権者は元本の確定前においては,設定者の承諾があれば,転抵当権者の承諾がなくても,その根抵当権を第三者に一部譲渡することができる(昭和55年4問4肢参照)。
(注3) 共有者の一部譲渡
 共同根抵当権者A及びBは,設定者の承諾を得て,共同してその根抵当権の一部を第三者Cに譲渡することができる。
(注4) 対抗要件
  たとえば,順位の変更は,登記が効力発生要件であるが,根抵当権の全部譲渡・分割譲渡・一部譲渡は,登記が対抗要件である。
(6210E) 《一部譲渡》
 根抵当権者は,設定者の承諾がなければ,根抵当権の一部譲渡をすることができない(民法398条の13)。
(5504D) 《一部譲渡》
 根抵当権者甲は元本の確定前においては,[設定者乙:×転抵当権者丙]の承諾があれば,その根抵当権を第三者に一部譲渡することができる(民法398条の13)。
(5401E) 《一部譲渡》
 元本の確定前に,根抵当権者乙が設定者甲の承諾を得て,その根抵当権の一部譲渡をするには,転抵当権者丙の承諾を要しない(民法398条の13)。
(5710E) 《共有者の一部譲渡》
 甲及び乙は,丙の承諾を得て,共同してその根抵当権の一部を丁に譲渡することが[できる](民法398条の13)。
(1909E) 《対抗要件》
 根抵当権の一部譲渡の登記は,[効力発生要件:×対抗要件]ではなく[対抗要件:×効力発生要件]である(民法398条の13)。
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