| ◎第398条の14〔根抵当権の共有〕 1.根抵当権の共有者 根抵当権の共有者は,各債権額の割合に応じて弁済を受ける。 2.優先弁済の定め 元本の確定前に,これと異なる割合を定め,またはある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは,その定めに従う。 3.共有者の権利の全部譲渡 根抵当権の共有者は,他の共有者の同意を得て,かつ設定者の承諾を得て(注1),その権利を譲り渡すことができる(注2)。 |
| 【注記事項】 (注1) 共有者の権利の全部譲渡 根抵当権者Aから根抵当権の一部譲渡を受けた者は,根抵当権の共有者Aの同意と設定者Bの承諾があれば,その権利を第三者に譲渡することができる。 (注2) 共有持分の一部譲渡 根抵当権者Aは,他の共有者Bの同意及び設定者Cの承諾を得ても,その有する根抵当権の一部をDに譲渡することはできない。 |
| (5504E) 《共有者の権利の全部譲渡》 根抵当権者甲から根抵当権の一部譲渡を受けた者は,[根抵当権の共有者甲の同意と設定者乙:×設定者乙]の承諾があれば,その権利を第三者に譲渡することができる(民法398条の14第2項)。 (0515A) 《債権の範囲》 債権者A,Bが,C所有の不動産について1個の根抵当権を設定する場合に,Aについては甲との間の銀行取引から生ずる債権を担保するものとし,Bについては乙との間の売買取引から生ずる債権を担保するものとすることは可能である(民法398条の14第1項)(昭46.10.4民甲3230号通達)。 (5710) 【根抵当権】 甲及び乙が極度額1,000万円,設定者を丙とする根抵当権を共有し,その担保すべき元本が確定していない場合。 (5710A) 《共有持分の全部譲渡》 甲は,その有する根抵当権の全部を他の共有者乙の同意及び設定者丙の承諾を得て丁に譲渡することができる(民法398条の14第2項,398条の12第1項)。 (5710B) 《共有持分の一部譲渡》 甲は,他の共有者乙の同意及び設定者丙の承諾を得ても,その有する根抵当権の一部を丁に譲渡することはできない(民法398条の14第2項,398条の13)。 |