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第398条の15〔抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡〕
◇ 順位の譲渡・放棄と根抵当権の全部譲渡・一部譲渡
 抵当権の順位の譲渡・放棄を受けた根抵当権者が,その根抵当権の全部譲渡または一部譲渡をしたとき,譲受人は,その順位の譲渡・放棄の利益を受ける(注1)。
【注記事項】
(注1) 抵当権の順位放棄
 登記記録の乙区に,第1順位で抵当権者Aの1,000万円,第2順位で根抵当権者Bの2,000万円の登記と,1番抵当権の2番根抵当権者への順位放棄,2番根抵当権のCへの一部譲渡の登記がなされている。この不動産が1,200万円で競売された場合,各自の債権額の割合に応じて配当を受けるので,Aの債権額が1,000万円,B,Cの確定した被担保債権の額がそれぞれ1,000万円,500万円ならば,A,BおよびCの受ける配当の額は,次のようになる(昭和61年23問3肢参照)。
 A:1,200×1,000/(1,000+1,000+500)=1,200×2/5=480万円
 B:1,200×1,000/(1,000+1,000+500)=1,200×2/5=480万円
 C:1,200×500/(1,000+1,000+500)=1,200×1/5=240万円
(6123C) 《抵当権の順位放棄》
 登記簿の乙区に,第1順位で抵当権者甲の1,000万円,第2順位で根抵当権者乙の2,000万円の登記と,1番抵当権の2番根抵当権者への順位放棄(準共有),2番根抵当権の丙への一部譲渡(準共有)の登記がなされている。この不動産が1,200万円で競売された場合,(各自の債権額の割合に応じて配当を受けるので)甲の債権額が1,000万円,乙,丙の確定した被担保債権の額がそれぞれ1,000万円,500万円ならば,甲,乙および丙の受ける配当の額は,[甲480万円,乙480万円,丙240万円]となる(民法398条の14,398条の15)。
 ← 甲:1,200×1,000/(1,000+1,000+500)=1,200×2/5=480万円
《各配当額》
甲:1,200×1,000/(1,000+1,000+500)=1,200×2/5=480万円
乙:1,200×1,000/(1,000+1,000+500)=1,200×2/5=480万円
丙:1,200×500/(1,000+1,000+500)=1,200×1/5=240万円
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