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第398条の16〔共同根抵当〕
◇ 非累積的共同根抵当
 共同抵当に関する規定(民法392条,393条)は,根抵当権については,その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記(注1)(注2)(注3)をした場合に限り,適用する(注4)(注5)(注6)。
【注記事項】
(注1) 共同根抵当の登記
 共同根抵当権は,設定と同時にその旨の登記がされなければ成立しない。
(注2) 効力要件
 純粋共同根抵当権においては,登記が効力要件である。
(注3) 設定後の登記
 根抵当権者および設定者は,元本の確定後であっても,その各不動産について,共同担保である旨の登記をすることはできない。
(注4) 債権の範囲
 累積的共同根抵当権においては,被担保債権の範囲に共通の部分があれば,目的不動産ごとに被担保債権の範囲が異なっていてもよい。
(注5) 同時配当
 共同抵当である旨の登記がなされている場合に,A土地及びB建物の代価を同時に配当すべきときは,根抵当権者は,各不動産の代価につき各極度額に至るまで優先弁済を受けることができるわけではなく,各不動産の代価応じて優先弁済を受けるにとどまる。
(注6) 異時配当と代位
 純粋共同根抵当権においては,目的不動産の1つが競売された場合,競売された不動産の後順位抵当権者は,他の目的不動産について,共同根抵当権者に代位して優先弁済を受けることができる。
(0515C) 《共同根抵当》
 共同根抵当権は,設定と同時にその旨の登記がされなければ成立しない(民法398条の16)。
(5616C) 《同時配当》
 A土地及びB建物の代価を同時に配当すべきときは,根抵当権者は,各不動産の代価に[応じて優先弁済を受けるにとどまる:×つき各極度額に至るまで優先弁済を受けることができる](民法392条1項)。
(5916A) 《共同担保》
 根抵当権者および設定者は,元本の確定後であっても,その各不動産について,共同担保である旨の登記をすることが[できない](民法398条の16)。
(5616) 【狭義の共同根抵当】
 同一の債権の担保としてA土地及びB建物の上に根抵当権が設定され,共同担保である旨の登記がされている。
(5616A) 《異時配当》
 A土地の次順位抵当権者は,A土地の代価につき債権の弁済を受けることができなかったときには,B建物につき根抵当権者に代位してその権利を行なうことが[できる](民法392条2項)。
【純粋】○ 【累積】×
(0814A) 《効力要件》
 (純粋共同根抵当権においては),登記が効力要件である(民法398条の16)。
【純粋】× 【累積】○
(0814C) 《債権の範囲》
 (累積的共同根抵当権においては),被担保債権の範囲に共通の部分があれば,目的不動産ごとに被担保債権の範囲が異なっていてもよい(民法398条の16,17)。
【純粋】○ 【累積】×
(0814D) 《代位》
 (純粋共同根抵当権においては),目的不動産の1つが競売された場合,競売された不動産の後順位抵当権者は,他の目的不動産について,共同根抵当権者に代位して優先弁済を受けることができる(民法398条の16,392条)。
(0515D) 《確定事由》
 根抵当権設定時に,根抵当権の担保すべき元本の確定期日を定める必要はないが(民法398条の16第1項),仮に定めた場合には,[確定日前であっても民法398条の20が列挙する事由が発生すれば,根抵当権が確定し,債権の弁済がなければ根抵当権を実行することができる:×この確定期日が到来するまでは,根抵当権を実行することができない]。
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