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第398条の17〔共同根抵当の変更等〕
1.共同根抵当の変更
 共同担保の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲(注1)・債務者・極度額の変更または全部譲渡・一部譲渡(注2)は,その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ,その効力を生じない。
2.共同根抵当の確定
 共同担保の登記(注3)がされている根抵当権の担保すべき元本は,1個の不動産についてのみ確定すべき事由(注4)が生じた場合においても,全部について確定する(注5)。
【注記事項】
(注1) 債権の範囲の変更
 共同根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更する合意が成立した場合に,B建物についてのみその旨の登記がされたときは,B建物についてのみその効力を生ずるわけではなく,そもそも変更の効力を生じない。
(注2) 一部譲渡
 共同根抵当権のうち,A土地につき根抵当権の一部譲渡がされ,その旨の登記がされても,B建物についてその効力を生ずるわけではなく,一部譲渡の効力を生じない。
(注3) 累積式共同根抵当
 共同担保である旨の登記がなされていない根抵当権(いわゆる累積的共同根抵当)においては1つの不動産につき元本の確定すべき事由が生じたとしても,他の不動産については,元本は当然には確定しない。
(注4) 破産開始の決定
 純粋共同根抵当権においては,所有者を異にする複数の不動産上に設定された場合に,いずれか1人の所有者が破産開始の決定を受けると,他の所有者の所有に係る不動産上の根抵当権の担保すべき元本も確定する。
(注5) 確定後
 A土地につき根抵当権の担保すべき元本が確定すべき事由が発生したとき,根抵当権者は,B建物についての根抵当権を同一の債務者に対する他の債権者のために放棄することができる。
(5616D) 《一部譲渡》
 A土地につき根抵当権の一部譲渡がされ,その旨の登記がされたときは,[一部譲渡の効力を生じない:×B建物についてもその効力を生ずる](民法398条の17第1項)。
(5616B) 《債権の範囲の変更》
 根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更する合意が成立した場合において,B建物についてのみその旨の登記がされたときは,[変更の効力は生じない:×B建物についてのみその効力を生ずる](民法398条の17第1項)。
(5616E) 《確定事由》
 A土地につき根抵当権の担保すべき元本が確定すべき事由が発生したとき,根抵当権者は,B建物についての根抵当権を同一の債務者に対する他の債権者のために放棄することができる(民法398条の17第2項)。
(5314E) 《共同担保と確定事由》
 同一債権を担保する旨の登記のある数個の不動産の上の根抵当権については,1の不動産についてのみ元本の確定事由が生じた場合でも,全部について元本が確定する(民法398条の17第2項)。
(5419E) 《累積式共同根抵当》
 共同担保である旨の登記がなされていない根抵当権(いわゆる累積的共同根抵当)においては1つの不動産につき元本の確定すべき事由が生じたとしても,他の不動産については,元本は当然には確定しない(民法398条の17第2項)。
【純粋】○ 【累積】×
(0814B) 《元本の確定》
 (純粋共同根抵当権においては),所有者を異にする複数の不動産上に設定された場合に,いずれか1人の所有者が破産宣告を受けると,他の所有者の所有に係る不動産上の根抵当権の担保すべき元本も確定する(民法398条の17第2項)。
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