| △第398条の18〔累積根抵当〕 ◇ 累積根抵当 数個の不動産につき累積的共同根抵当権を有する者は,各不動産の代価について,各極度額に至るまで優先権を行使することができる(注1)。 |
| 【注記事項】 (注1) 同時配当 AおよびBは,BとCとの間の一定の継続的取引契約から生ずるC会社のBに対する債務を担保するため,A所有の甲不動産および乙不動産につきそれぞれ極度額を1,000万円とする根抵当権設定契約を締結し,その旨の登記をしたが,共同担保である旨の登記はしなかった。甲不動産および乙不動産について競売手続が開始され,その売却代金が同時に配当されるべきとき,Bが配当を受けるべき額は,各不動産の代価につき各極度額に至るまで優先権を行うことができるので,2,000万円を限度とする(昭和59年16問5肢参照)。 |
| (5916) 【累積式根抵当】 甲及び乙は,乙と丙会社との間の一定の継続的取引契約から生ずる丙会社の乙に対する債務を担保するため,甲所有のA不動産及びB不動産につきそれぞれ極度額を1,000万円とする根抵当権設定契約を締結し,その旨の登記をしたが,共同担保である旨の登記はしなかった。 (5916E) 《同時配当》 甲および乙は,乙と丙との間の一定の継続的取引契約から生ずる丙会社の乙に対する債務を担保するため,甲所有のA不動産およびB不動産につきそれぞれ極度額を1,000万円とする根抵当権設定契約を締結し,その旨の登記をしたが,共同担保である旨の登記はしなかった。A不動産およびB不動産について競売手続が開始され,その売却代金が同時に配当されるべきとき,乙が配当を受けるべき額は,[2,000万円:×1,000万円]を限度とする(民法398条の18)(各不動産の代価につき各極度額に至るまで優先権を行うことができる)。 |