○第398条の19〔根抵当権の元本の確定請求〕 1.設定者による確定請求 (1) 設定者は,確定期日の定めがない限り,設定の時から3年を経過したときは(注1),元本の確定を請求することができる(注2)。 (2) この場合,元本は,その請求の時から2週間を経過することによって確定する。 2.根抵当権者による確定請求 (1) 根抵当権者は,確定期日の定めがない限り,いつでも,元本の確定を請求することができる(注3)。 (2) この場合,元本は,その請求の時に確定する。 |
【注記事項】 (注1) 確定請求の時期 元本の確定すべき期日の定めがないとき,根抵当権者は,いつでも,その確定を請求することができるが,設定者は,設定日から3年を経過しなければ,確定を請求することができない。 (注2) 承諾不要 設定者と根抵当権者が元本の確定の登記をするには,転抵当権者の承諾を要しない。 (注3) 確定後の債権譲渡 根抵当権者は,元本確定期日の定めがない限りいつでも根抵当権の元本の確定を請求することができ(民法398条の19第2項),元本の確定後に根抵当権の被担保債権の全部を譲り受けた者は,当該根抵当権を実行することができる。 ※← これに対し,元本の確定前であれば,根抵当権の被担保債権を譲り受けた者は,その債権について根抵当権を実行することができない(民法398条の7第1項)。 |
(2714C) 《元本の確定請求》 Aは,平成26年4月1日を経過した後であれば,本件根抵当権の担保すべき元本の確定を請求することができる(民法398条の19第1項前段)。 (2215B) 《元本の確定請求》 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合,根抵当権者は,時期を問わず,担保すべき元本の確定を請求することができるが(民法398条の19第2項),根抵当権設定者は,[設定の時から3年を経過すれば,元本の確定請求ができる:×時期にかかわらず,担保すべき元本の確定を請求することはできない](民法398条の19第1項)。 |
(5817C) 《確定請求》 元本の確定すべき期日の定めがないとき,根抵当権設定者は,[設定日から3年を経過すれば:×いつでも],その確定を請求することができる(民法398条の19第1項)。 (5419B) 《確定請求》 元本の確定期日の定めのない根抵当権については,根抵当権設定後3年間経過したときに,[設定者は]その元本[の確定請求をすることができる:×が確定する](民法398条の19第1項)。 (6316F) 《確定請求》 (確定期日の定めがない場合に)根抵当権設定者が根抵当権設定の時から[3年:×2年]を経過した時に元本の確定を請求したときは,根抵当権の元本が確定する(民法398条の19第1項)。 (5401C) 《元本の確定》 設定者甲と根抵当権者乙が元本の確定の登記をするには,転抵当権者丙の承諾を要しない。 (1816B) 《確定後の債権譲渡》 根抵当権者は,元本確定期日の定めがない限りいつでも根抵当権の元本の確定を請求することができ(民法398条の19第2項),元本の確定後に根抵当権の被担保債権の全部を譲り受けた者は,当該根抵当権を実行することができる。 |