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第398条の20〔根抵当権の元本の確定事由〕
1.元本の確定事由
 次の場合には,根抵当権の担保すべき元本は,確定する(注6)(注7)。
@ 根抵当権者による競売・担保不動産収益執行の手続開始,物上代位の差押え(注2)
A 根抵当権者による滞納処分の差押え
B 第三者による競売手続の開始・滞納処分の差押え(根抵当権者が知った時から2週間を経過したとき)(注3)
C 債務者または設定者の破産手続開始の決定(注5)
2.確定効の覆滅
(1) 原則 : B競売手続の開始・差押えまたはC破産手続開始の決定の効力が消滅したときは,元本確定の効力は消滅する(注4)。
(2) 例外 : 元本が確定したものとしてその根抵当権またはこれを目的とする権利を取得した者があるときは,元本確定の効力は消滅しない。
【関連事項】
※ 競売の申立てと根抵当権の元本確定事由 → 平成10年17問参照
◇ 平成15年の法改正により,取引の終了は,元本の確定事由から外された(注1)。
【注記事項】
(注1) 取引の終了
 確定期日の定めのある根抵当権は,その期日経過前に担保すべき債権の範囲に変更により元本が生じないことになっても元本は確定しない。
(注2) 競売申立て
 根抵当権の目的である不動産につき競売の申立をしたとしても,競売手続が開始されなければ,元本は確定しない。
(注3) 第三者による競売
 根抵当権者が抵当不動産について後順位抵当権者の申立てによる競売開始決定がされたことを知った時から2週間経過したときは,根抵当権の元本が確定する。
(注4) 競売申立の取下
 後順位の抵当権により抵当不動産に対する競売手続が開始したことにより元本が確定しても,その競売申立の取下があれば,元本は確定しなかったものとみなされる。
(注5) 取引の停止
 債務者がその取引先銀行から取引停止処分を受けたに止まり,いまだ破産開始の決定を受けていないときは,根抵当権の元本は確定しない。
(注6) 登記申請
 元本の確定は,その登記をしなければその効力を生じないのではなく,確定事由が生ずれば,その効力を生ずる。
(注7) 抵当権の実行
 根抵当権設定時に,根抵当権の担保すべき元本の確定期日を定める必要はないが,仮に定めた場合,この確定期日が到来するまでは,根抵当権を実行することができないのではなく,確定日前であっても民法398条の20が列挙する事由が発生すれば,根抵当権が確定し,債権の弁済がなければ根抵当権を実行することができる。
(5419C) 《取引の終了》
 確定期日の定めのある根抵当権は,その期日経過前に担保すべき債権の範囲に変更により元本が生じないことになっても元本は確定[しない](民法398条の20第1項)。
(5419D) 《競売申立て》
 根抵当権の目的である不動産につき競売の申立をしたとしても,競売手続が開始されなければ,元本は確定しない(民法398条の20第1項1号本文)。
(6316C) 《競売開始決定》
 抵当不動産について根抵当権者の申立による競売開始決定がされたときは,根抵当権の元本が確定する(民法398条の20第1項1号本)。
(5314B) 《競売申立の取下》
 後順位の抵当権により抵当不動産に対する競売手続が開始したことにより元本が確定しても,その競売申立の取下があれば,元本は確定しなかったものとみなされる(民法398条の20第1項3号)。
(6316E) 《競売開始決定》
 根抵当権者が抵当不動産について後順位抵当権者の申立てによる競売開始決定がされたことを知った時から2週間経過したときは,根抵当権の元本が確定する(民法398条の20第1項3号)。
(6316A) 《破産》
 抵当不動産の第三取得者が破産開始の決定を受けたときは,根抵当権の元本が確定する(民法398条の20第1項4号)。
(6316B) 《取引停止》
 債務者がその取引先銀行から取引停止処分を受けたに止まり,いまだ破産開始の決定を受けていないときは,根抵当権の元本は確定しない(民法398条の20第1項4号)。
(1017) ※【根抵当権の元本確定】
 根抵当権の元本の確定について,「根抵当権の一部譲渡を受けた者が抵当不動産について競売の申立てをした場合には,当該競売の申立ては,原根抵当権についても民法398条ノ20第1項2号(現行1号)の確定事由に該当するが,転根抵当権者が抵当不動産について競売の申立てをした場合には,当該競売の申立ては,原根抵当権についての同号の確定事由には該当せず,同項4号(現行3号)の確定事由に該当する。」という見解。
(1017A) 《流動性の喪失》
 民法398条の20第1項1号,根抵当権者自らが根抵当権を実行することによって取引を終了する場合には,流動性を失わせるのが当然であるとの趣旨の規定である[とすれば,根抵当権の一部譲渡を受けた者も,根抵当権の共有者であり(民法398条の13),この者の競売申立ては,根抵当権者の競売実行権として1号で根抵当権全体が確定する]。
(1017B) 《第三者との利害調整》
 民法398条の20第1項3号,根抵当権者と第三者の利害の調整を図る趣旨の規定である[とすれば,転根抵当権は形式的には原根抵当権とは別個の権利であり,転根抵当権者は実質的には第三者であるから,3号より確定する]。
(1017C) 《原根抵当権の存在》
 転根抵当権は,原根抵当権の存在を前提とするものである[とすれば,転根抵当権者の競売実行権は原根抵当権者自身の競売実行権の行使とみなされ,1号で確定する]。
(1017D) 《換価権》
 抵当不動産の換価権は根抵当権の本来的な権利であるから,共有者の一人が換価権を行使しようとする場合に,他の共有者がこれを阻止することができるとするのは相当でない[とすれば,根抵当権の一部譲渡を受けた者が単独で換価権を行使でき,1号で根抵当権全体が確定する]。
(1017E) 《持分処分の自由》
 根抵当権の共有者は,他の共有者の同意を得ないと,共有持分の譲渡をすることができないとされていることからすると,根抵当権の共有の場合には,一般の共有の場合とは異なり,持分処分の自由はないというべきである[から,根抵当権の一部譲渡を受けた者の1人の競売申立てにより,1号で根抵当権が確定することはない]。
(5708E) 《確定事由》
 元本の確定は,その[確定事由が生ずれば,その効力を生ずる:×登記をしなければその効力を生じない](民法398条の20)。
(0515D) 《確定事由》
 根抵当権設定時に,根抵当権の担保すべき元本の確定期日を定める必要はないが(民法398条の16第1項),仮に定めた場合には,[確定日前であっても民法398条の20が列挙する事由が発生すれば,根抵当権が確定し,債権の弁済がなければ根抵当権を実行することができる:×この確定期日が到来するまでは,根抵当権を実行することができない]。
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