△第398条の21〔根抵当権の極度額の減額請求〕 1.極度額の減額請求 元本の確定後には,設定者(注1)は,その根抵当権の極度額を,現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額まで減額するように請求することができる。 2.共同抵当の場合 非累積的共同根抵当の登記がされている根抵当権の極度額の減額請求は,そのうちの1個の不動産についてすれば足りる。 |
【注記事項】 (注1) 減額請求者 根抵当権の元本確定後に,債務者ではなく,設定者は根抵当権者に対し,その根抵当権の極度額を現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息および損害金とを加えた額に減額すべきことを請求することができる。 |
(5916C) 《減額請求》 根抵当権の元本確定後においては,[設定者:×債務者]は根抵当権者に対し,その根抵当権の極度額を現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息および損害金とを加えた額に減額すべきことを請求することができる(民法398条の21第1項)。 |