宅地建物取引業者Aは,土地付建物 (価格1億5,000万円) を,建築工事の完了前に自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bに販売し,申込証拠金30万円を受領した後,売買契約を締結し,その際手付金として申込証拠金を充当するほか別に2,000万円を受領した。契約によれば,中間金6,000万円を1月後に、残代金6,970万円を所有権移転登記完了後にそれぞれ支払うこととされている。この場合,宅地建物取引業法の規定によれば,次の記述のうち,正しいものはどれか。

 Aは,手付金の受領後1週間以内に,宅地建物取引業法に定める手付金等保全措置(以下この問において「手付金等保全措置」という)を講じなければならない。

 Aが契約締結時に手付金等保全措置を講じなければならない金額は,2,000万円である。

 Bは,Aが手付金等保全措置を講じた後は,手付金を放棄して契約を解除することができない。

 Aは,残代金の受領については,手付金等保全措置を講じる必要はない。

 正 解   4

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