一 人権宣言の歴史 |
人権宣言(権利宣言とも言う)の歴史を概観してみると,@国民権から人権へ,A自由権から社会権へ,B法律による保障から憲法による保障(法律からの保障)へ,C国内的保障から国際的保障へ,という大きな流れがあることがわかる。1 人権宣言の萌芽人権の思想が歴史的に最も早く登場したのは,イギリスであった。1215年のマグナ・カルタ,1628年の権利請願,1689年の権利章典は,近代人権宣言の前史において大きな意義を有する。もっとも,これらの文書において宣言された権利・自由は,イギリス人が歴史的にもっていた権利・自由であって,「人権」と言うよりは,「国民権」と言うべきものであった。このような封建的な国民権が,近代的・個人主義的な人権へ成長するには,ロック,ルソーなどの説いた自然権の思想およぴ社会契約の理論による基礎づけがなければならなかった。 2 人権宣言の誕生18世紀末の近代市民革命とともに,はじめて近代的な人権宣言が誕生する。まず,1776年から89年の間に,アメリカ諸州憲法において人権宣言の規定が設けられた。それらの憲法は,社会契約説の影響の下で制定され,人権を生来の前国家的な自然権として宣言し,保障した。たとえば,ヴアージニア憲法は,「すべての人は,生来ひとしく自由かつ独立しており,一定の生来の権利を有するものである。これらの権利は,人民が社会を組織するに当り,いかなる契約によっても,その子孫からこれを奪うことのできないものである」(1条)と定めている。1789年のフランス人権宣言も,アメリカ諸州憲法の人権宣言と同じ思想に基づいて制定された。この人権宣言は,「人は,自由かつ権利において平等なものとして出生し,かつ生存する。社会的差別は,共同の利益の上にのみ設けることができる」(1条)と定め,自由と平等という人権の根本理念を宣言している。 * アメリカとフランスの相違 両国の人権宣言はその基本思想を同じくするが,@アメリカの人権宣言はイギリス人の伝統的な諸自由を自然法的に基礎づけ確認したものであるのに対し,フランス人権宣言は新しい綱領的な性格をもつ人権を抽象的に描いたものであること,Aフランスでは「法律は一般意思の表明である」という立法権優位の思想によって,「立法権をも拘束する人間に固有の権利」という自然権の思想の意味が相対化され,人権は主として行政権の怒意を抑制する原理だと考えられたことなど,重要な違いもある。 3 人権宣言の普及フランス人権宣言の影響の下で,ヨーロッパ諸国に人権宣言を含む近代立憲主義の憲法が制定されていくが,19世紀から20世紀前半にかけては,「国民」の権利を保障するものが多く,自然権的な人権の観念は必ずしも採用されなかった。この意味で,この時期における人権は,「外見的人権」であると言われる。19世紀において,市民革命時の人権観念が衰退していった背景には,@合理王義や社会主義の思想が発達し,18世紀の自然法思想にとって代わったこと,A議会制が確立し,議会(法律)による権利の保障という考えが有力になったこと,B法学の対象を実定法に限定し,自然法的なもの政治的なもを排除し実定法の論理的解明のみを法学の任務と考える法実証主義が広まったこと,などの要因があった。 しかし,第二次世界大戦におけるナチズム・ファシズムの苦い経験によって,初期の人権思想が見直されることになる。戦後は,外見的人権に代わって,人間が人間であることに基づいて論理必然的に享有する権利という人権の観念が一般的になったのである。それとともに,人権の「法律による」保障という従来の考えを超えて,人権は法律によっても侵されてはならない,という「法律からの」保障が強調されるようになった。それは,立法権に対する信頼の念と結びついて発展したヨーロッパにおける伝統的な立憲主義の考え方が,戦後大きく転換したことを意味する。 4 人権宣言の社会化人権宣言の歴史を振り返るとき,人権の内容の面でも大きな変化がみられる。それは,19世紀の人権宣言が,自由権を中心とする自由国家的人権宣言であったのに対し,20世紀以降の人権宣言は,社会権をも保障する社会国家的人権宣言となったことである。その最初の典型は1919年のワイマール憲法である。ワイマール憲法は,その人権宣言の中でもとくに有名な「経済生活」の章において,「経済生活の秩序は,すべての者に人間に値する生活を保障することを目的とする正義の原則に適合しなければならない」(151条)として,社会的・経済的弱者の保護と,そのための国家の積極的活動の義務を定め,他方で,「所有権は,義務を伴う。その行使は,同時に公共の福祉に役立つべきである」(153条3項)として,財産権がもはや不可侵の権利ではなく,社会的に拘束を負ったものであることを宣言している。それ以降,世界各国の憲法は,公正な配分に重きを置く実質的な平等主義に基づいて,多かれ少なかれ,社会権(生存権,教育を受ける権利,勤労の権利,労働基本権など)の保障をとりいれ,社会国家として国民の福祉の向上に努める義務を国家に課すようになっている。 * 社会権の西欧型とソヴェト型 西欧民主政国家の人権宣言は,社会化されたと言っても,自由権を中心とする伝統的な人権が基本とされているのに対し,旧ソヴェト社会主義共和国連邦に代表される社会主義国家の人権宣言は社会権,とくに労働権が基本になっていた。しかも,この労働権は,西欧型憲法にいう労働権(勤労の権利)や労働基本権(団結権,団体交渉権,争議権)とは性質を異にするものであった。 5 人権の国際化人権思想の進展にともない,人権を国内法的に保障するだけでなく,国際法的にも保障しようとする傾向が強まってくる。とりわけ第二次世界大戦後において,国際平和への動きとともに,人権の国際的保障の試みが活発化した。その最初の代表的な試みが,1948年の世界人権宣言である。その後,1966年に国際連合総会で国際人権規約が採択され,わが国も1979年に批准した。国際人権現約は,「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約」と「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の2つの規約を言い,前者を社会権規約(またはA規約),後者を自由権現約(またはB規約)と略称する。世界人権宣言とは違って,加盟国を直接に拘束する条約であり,法的にもきわめて重要である。ほかに,日本が加盟した主要な条約としては,結社の自由及び団結権の保護に関する条約(1950年発効,65年日本批准),難民の地位に関する条約(1954年発効,81年日本加入),女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約〔女子差別撤廃条約〕(1981年発効,85年日本批准),児童の権利に関する条約(1990年発効,94年日本批准)などがある。ヨーロッパ人権条約(1953年発効)や米州人権条約(1978年発効)など,地域的な人権保障制度の運用も,注目される。 |
基本的人権の原理 |