人権の享有主体人権は,人種,性,身分などの区別に関係なく,人間である以上当然に享有できる普遍的な権利である。しかし,日本国憲法は,世襲天皇制を定め,また,第3章には「国民の権利及び義務」という表題をつけ,文言上,人権の主体を一般国民に限定するかのような外観をとっている。そこで,一般国民のほかに,いかなる者が人権を享有するかが問題となる。 |
* 未成年者 一般国民の中に未成年者(18歳末満の子ども,「児童の権利条約」に言う児童)が含まれることは言うまでもないが,未成年者は身心ともにいまだ発達の途上にあり,成人に比し判断力も未熟であるため,参政権の制限(憲法15条3項,公選法9条・10条)や民法上の行為能力の制約(4条・6条)等がある一方,酷使の禁止による保護(憲法27条3項)とか学習権の保障(同26条1項)がある。また,地方公共団体の制定する青少年保護育成条例によって一定の保護を受けると同時に,その表現の自由(思想・情報を受ける自由)に一定の制約を受ける。 このような制限を正当化する根拠については,学説上なお争いがあるが,有害なマスメディアから未成年者を保護し,その健全な成長をはかるために必要な最小限度の措置であれば許される,と一般に考えられている。学校における生徒の髪形や服装など身じまいの自由の規制については,種々の議論がある。未成年者の人権については,「児童の権利に関する条約」(1994年日本批准)が注目される。 |
人権の享有主体 |