基本的人権の原理
二 人権の観念
 以上のような人権宣言の歴史を踏まえて考えると,日本国憲法における人権宣言は,明治憲法の「外見的人権宣言」と異なり,現代人権宣言のもつべき要素をすべて含み,自由権も社会権も,ともに「人間の尊厳」性に由来する自然権的な権利として保障していると解することができる。

1 人権の固有性・不可侵性・普遍性

 このような日本国憲法における人権の観念は,憲法11条が,「国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる」と述べている点に,最もよく具体化されている(なお,97条参照)。
(一)固有性
 人権が憲法や天皇から恩恵として与えられたものではなく,人間であることにより当然に有するとされる権利であることを,ここでは人権の固有性と呼ぶ。日本国憲法が,人権を,「信託されたもの」(97条),「現在及び将来の国民に与へられる」もの(11条)と規定しているのは,この趣旨を表わしている。「与へられる」とは,天,造物主(神),自然から信託ないし付与されたもの,ということで,人間が生まれながらに有することを言う。
 このような考え方の淵源は,有名な1776年のアメリカ独立宣言,すなわち,「すべての人間は平等に造られ,造物主によって一定の譲り渡すことのできない権利を与えられており,そのなかには生命,目由および幸福の追求が含まれている…」という宣言などに求められる(人権の固有性から,憲法に列挙されていなくても,憲法13条の生命・自由・幸福追求権という包括的基本権を根拠として,新しい人権が認められることがある)。
(二)不可侵性
 人権の不可侵性もまた,日本国憲法11条・97条において,「侵すことのできない永久の権利」という文言に示されている。人権が不可侵であるということは,人権が,原則として,公権力によって侵されないということを意味する(行政権はもとより,立法権も,さらに憲法改正権も,侵すことはできない)。
 人権が公権力に対するものと理解されてきたのは,@歴史的に,人間の権利・自由は,国家によって最も多く侵害されたこと,A19世紀の自由主義の下で,国家の任務を最小限の秩序維持に限定する自由国家・夜警国家の思想が有力になり,「国家からの自由」がとくに重視されたこと,B同時に,経済社会の自律性を尊重する自由主義経済思想が普及したこと,C自然権の観念を排除し,法および権利は法人(権利主体)である国家が生産するもの,国家が国民に与えるもの,と考えた法実証主義の憲法論およびそれと結び合って説かれた国家法人説が支配的な学説となったこと,などの事情に基づいている(しかし,後述するように,現代社会では,企業などの私的団体による人権侵害の問題が重要性を増しつつある)。
 なお,人権の不可侵性は,人権が絶対無制限であることを意味するものではない。「自由は,他人を害しないすべてのことをなし得ることに存する」と定める1789年フランス人権宣言四条のように,人権は社会的なものであり,一定の限界を有する。その限界が具体的にどこに存するかは,人権と「公共の福祉」の問題として議論されている。
(三)普遍性
 人権は,人種,性,身分などの区別に関係なく,人間であることに基づいて当然に享有できる権利(現に享有していなくても,理念的に認めることができ,享有することが可能である権利を含む)である。この人権の普遍性は,「国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない」という憲法11条に示されている(もっとも,天皇や外国人の人権など,特別の問題もある)。

2 人間の尊厳性−−人権の根拠

 以上のように考えると,基本的人権とは,人間が社会を構成する自律的な個人として自由と生存を確保し,その尊厳性を維持するため,それに必要な一定の権利が当然に人間に固有するものであることを前提として認め,そのように憲法以前に成立していると考えられる権利を憲法が実定的な法的権利として確認したもの,と言うことができる。したがって,人権を承認する根拠に造物主や自然法をもち出す必要はなく,国際人権規約(社会権規約と自由権規約)前文に述べられているように,「人間の固有の尊厳に由来する」と考えれば足りる。この人間尊厳の原理は「個人主義」とも言われ,日本国憲法は,この思想を「すべて国民は,個人として尊重される」(13条)という原理によって宣明している。
 もっとも,基本的人権と憲法12条の「この憲法が国民に保障する自由及び権利」とは同じではなく,国または公共団体に賠償を求める権利(17条)や刑事補償を求める権利(40条)は,後者には属するが基本的人権ではない,と解する説も有力である。人権宣言の沿革,人権の本質から考えると,右のような権利が基本的人権に含まれるかどうか,たしかに疑わしいと言えよう(国際人権規約や地域的な人権保障条約にも,それらの権利は含まれていない)。「人権」の観念を近代の自然権的権利(「人一般の権利としての人権」ないし「個人の自律を保障する人権」)に限定し,それを「切札としての人権」として重視する説もある。
* 人権と基本権
 ドイツの憲法学では,「人権」は憲法に実定化されたかぎり自然権そのものではないが,前国家的な性質を有し何人にも保障される権利・自由だとされ,ドイツ人にのみ保障される「市民権」と概念上区別して用いられる。人権と市民権を合わせて「基本権」と言う。わが国で一般に用いられる「人権」の概念は,ほぼドイツの「基本権」にあたる。
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