三 人権の内容 |
一口に人権と言っても,そこにはさまざまの個別的人権がある。そこで,それらの個別的人権を,その性質に応じて分類し,その特徴を明らかにすることは,人権についての理解を深めるうえで有益である。1 自由権・参政権・社会権人権は,大別して,自由権,参政権,社会権に分けることができる。(1) 自由権自由権は,国家が個人の領域に対して権力的に介入することを排除して,個人の自由な意思決定と活動とを保障する人権である。その意味で,「国家からの自由」とも言われ,人権保障の確立期から人権体系の中心をなしている重要な権利である。その内容は,精神的自由権,経済的自由権,人身(身体)の自由に分けられる。また,精神的自由権は,内面的な精神活動の自由(思想の自由,信仰の自由,学問研究の自由)と外面的な精神活動の自由(宗教的行為の自由,研究発表の自由,表現の自由)に分けて考えるのが,人権の限界を明らかにするという観点からは,わかりやすい。(2) 参政権参政権は,国民の国政に参加する権利であり,「国家への自由」とも言われ,自由権の確保に仕える。具体的には,選挙権・被選挙権に代表されるが,広く憲法改正国民投票や最高裁判所裁判官の国民審査も含まれる。公務員になる資格(公務就任能力または公務就任権)を含める場合もある。(3) 社会権社会権は,資本主義の高度化にともなって生じた失業・貧困・労働条件の悪化などの弊害から,社会的・経済的弱者を守るために保障されるに至った20世紀的な人権である。それは,「国家による自由」とも言われ,社会的・経済的弱者が「人間に値する生活」を営むことができるように,国家の積極的な配慮を求めることのできる権利である。ただし,憲法の規定だけを根拠として権利の実現を裁判所に請求することのできる具体的権利ではない。裁判所に救済を求めることのできる具体的権利となるためには,立法による裏づけを必要とする。以上の基本的な分類を踏まえて日本国憲法における人権を分類すると,@包括的基本権(13条),A法の下の平等(14条),B自由権,C受益権(国務請求権),D参政権,E社会権,の6つになる。なお,@の包括的基本権,Aの平等権は,法秩序の基本原則であり,人権の総則的な権利である。Cの受益権は,裁判を受ける権利,請願権などを言い,基本権を確保するための基本権として,古くから自由権と相ともなって保障されてきたものである。 2 分類の相対性人権の分類にあたってとくに注意すべきことを2つ指摘しておきたい。(1) 第一は,人権分類の体系を絶対的なものと考えてはならないことである。たとえば,表現の自由の保障から導き出される「知る権利」は,単に情報の受領を妨げられないという自由権としての性格を有するのみではなく,積極的に情報の公開を請求するという社会権ないし国務請求権としての性格をも有している。また逆に,社会権も,たとえば教育を受ける権利や生存権など,公権力によって不当に制限されてはならないという自由権的側面を有しており,それが裁判で問題になることもある。その限度で,社会権にも具体的権利性が認められる。さらには,自由権の内部においても,たとえば営利的言論のように,精神的自由と経済的自由の双方にまたがるものもある。したがって,権利の性質を固定的に考えて厳格に分類することは不適当であり,個々の問題に応じて,権利の性質を柔軟に考えていくことが必要である。 (2) 第二は,自由権と社会権との関係をどのように理解するかという問題である。自由権は,国家の干渉を否定する自由国家・消極国家の思想を基礎とする,国家に対する不作為請求権であるのに対して,社会権は,国家の関与を広く認める社会国家・積極国家の思想を前提として,国家の積極的な作為を請求する権利(ただし具体的な請求権ではない)であるから,自由権と社会権とは,その前提とする国家観および法的性質を異にする。 もっとも,社会権およびその基礎にある社会国家の思想を過大に重視すると,人権の分類が相対的であるだけに,自由権の領域にまで国家が介入することを認める結果になるおそれが生じる。そこで,個人の人格的自律を第一に考えるならば,現代においてもなお,「国家からの自由」の思想が基本とされなければならない。 3 制度的保障人権宣言は,個人の権利・自由を直接保障する規定だけでなく,権利・自由の保障と密接に結び合って一定の「制度」を保障すると解される規定を含んでいる。このような個人的権利,とくに自由権と異なる一定の制度に対して,立法によってもその核心ないし本質的内容を侵害することができない特別の保護を与え,当該制度それ自体を客観的に保障していると解される場合,それを一般に制度的保障と言う。ワイマール憲法下の学説に由来する。しかし,いわゆる制度的保障の理論は,人権との関連では,制度の核心−−ワイマール憲法のように「法律の留保」をともなう基本権の本質的内容−−を立法権の侵害から守ることを目的とするものであるから,伝統的な「法律の留保」の思想を否定している日本国憲法の下では,その働く範囲も法的意義も,著しく限定されたものとして簾すべきである。ある種の人権(信教の自由,学問の自由,財産権など)について制度(政教分離,大学の自治,私有財産制など)の保障が語られるとしても,その内容は人権の保障に奉仕するためのものでなければならない。 ところが,伝統的な制度的保障の理論は,制度が人権と併存の関係を保ち,人権保障に奉仕する機能を果たすことを常に確保するとは限らず,むしろ,制度が人権に優越し,人権の保障を弱める機能を営む可能性すらある理論である。したがって,伝統的な制度的保障の理論を日本国憲法の人権について用いるとしても,@立法によっても奪うことのできない「制度の核心」の内容が明確であり,A制度と人権との関係が密接であるもの,に限定するのが妥当である。その例として大学の自治と私有財産制が考えられる。 |
* 政教分離原則と信教の自由 津地鎮祭事件で高裁判決も最高裁判決も,政教分離原則を「いわゆる制度的保障」だとする点では変わりないが,高裁判決が「信教の自由は政教の分離なくして完全に確保することは不可能」という観点を強調し,国およびその機関が行ってはならない「宗教的活動」の範囲を広く解したのに対し,最高裁判決は,政教分離規定は「国家と宗教との分離を制度として保障することにより,間接的に信教の自由の保障を確保しようとするもの」と解して,分離規定(制度)と信教の自由規定(基本権)とを峻別し,政教分離は性質上一定の限界を有すると断じ,そのような考え方を前提として,憲法20条2項と3項の相違を強調し,「宗教的活動」を限定的に解釈する立場をとっている。そのため,最高裁判決の制度的保障の考え方は,政教分離原則を著しく相対化し,基本権の保障を弱める機能を営んでいる。そういう捉え方ではなく,明治憲法時代の沿革を考慮しつつ両者の関係を「分離は基本権を保障し基本権は分離を要請する関係にある」ことを基本において考えるのが妥当とされねばならない。もっとも,制度と基本権が一定の緊張関係を示すような形になる場合もある。 |
基本的人権の原理 |