一 特別な法律関係における人権の限界 |
以上は公権力と一般国民との関係における人権の限界の問題であるが,公権力と特殊な関係にある者(たとえば公務員,在監者,国公立大学学生)については,特別な人権制限が許されると考えられている。それを正当化するため明治憲法以来用いられてきた最も有力な考え方が,特別権力関係の理論であった。1 特別権力関係の理論とその問題点特別権力関係論とは,特別の公法上の原因(法律の規定または本人の同意)によって成立する公権力と国民との特別の法律関係を「特別権力関係」という観念で捉え,そこにおいては,以下のような法原則が妥当すると説く理論である。それは,@公権力は包括的な支配権(命令権,懲戒権)を有し,個々の場合に法律の根拠なくして特別権力関係に属する私人を包括的に支配できること(法治主義の排除),A公権力は,特別権力関係に属する私人に対して,一般国民として有する人権を,法律の根拠なくして制限することができること(人権の制限),B特別権力関係内部における公権力の行為は原則として司法審査に服さないこと(司法審査の排除),である。しかし,日本国憲法は,「法の支配」の原理を採用し,基本的人権の尊重を基本原理とし,さらに,国会を「唯一の立法機関」と定めているので,伝統的な特別権力関係論の説く法原則は,到底そのままでは通用しえない。そこで,特別権力関係という観念を認める説も,この理論に修正を加え,人権規定が原則として適用されること,人権制限は特別権力関係の設定目的に照らして必要かつ合理的範囲内にとどまらなければならないこと,特別権力関係が私人の同意に基づいて成立した場合などを除いて,人権制限には法律の根拠が必要であること,特別権力主体(公権力)の違法な措置に対しては司法審査権が及ぶこと,などを認めるようになった。 特別権力関係論に対する批判はさらに進んで,そもそもこの理論が必要であるかどうかも問題とする。すなわち,この理論は,公務員関係,在学関係,在監関係など,まったく性質の異なる法律関係にある者をすべて「公権力に服従している」という形式的なカテゴリーによって同じ性質のものと一括して捉え,それに先に記したような特別の法原則が妥当すると説くのである。しかし,これらの法律関係にある構成員の権利の制限の根拠・目的・程度等はそれぞれまったく異なる。したがって,それぞれの法律関係において,いかなる人権が,いかなる根拠から,どの程度制約されるのかを具体的に明らかにすることこそが重視されなければならない。そこで,以下,公務員関係と在監関係について,人権の限界を簡単に説明しておきたい(在学関係も考え方の筋道は同じである。たとえば,学生の政治的自由,生徒の自己決定権参照)。 2 公務員の人権公務員の人権については,国家公務員の政治活動の自由の制限(国家公務員法102条,人事院規則14−7)と,公務員・国営企業職員の労働基本権の制限(国家公務員法98条2項,地方公務員法37条,国営企業労働関係法17条等)がとくに問題となる。公務員の人権制限の根拠は,初期の判例においては,公共の福祉および「全体の奉仕者」(憲法15条2項)という抽象的な観念に求められていた。その背後には,特別権力関係論の考え方があった。しかし,それでは人権制限の根拠としては不十分であるという批判に応えて,最高裁判所は,1966年(昭和41年)の全逓東京中郵判決において,公務員にも一般の勤労者と同様に基本権が保障されるが,その職務の性質上,国民全体の利益の保障という見地からの制約を当然の内在的制約として内包するにとどまる,と説き,従来の抽象的な根拠づけを放棄した。この判決の趣旨を考慮に入れ,公務員の人権制限の根拠は,憲法が公務員関係の存在と自律性を憲法秩序の構成要素として認めていること(15条・73条4号等)に求めるのが妥当である。公務員の人権制限の詳細については後述する。 3 在監者の人権在監関係においても,伝統的な特別権力関係論はもはや通用しない。在監者の人権制限を正当化する根拠は,公務員の場合と同じく,憲法が在監関係とその自律性を憲法的秩序の構成要素として認めていること(18条・31条参照)に由来する。この憲法が予定している在監関係を維持するために在監者の権利を特別に制限することは許されるが,その制限は,拘禁と戒議(逃亡・罪証隠滅・暴行・殺傷の防止,紀律維持など)および受刑者の矯正教化という在監目的を達成するために必要最小限度にとどまるものでなければならない。したがって,精神的自由の規制であっても,集会・結社の制限などは拘禁目的の達成のために許される制限と言えるが,新聞・図書の閲読の制限,信書の発受の制限などについては,裁判所による厳格な審査が必要となろう。この点に関して,1983年(昭和58年)の「よど号」ハイ・ジャック新聞記事抹消事件最高裁判決は,監獄長の新聞記事抹消処分の許容限度について,監獄内における紀律・秩序が放置できない程度に害される「相当の具体的蓋然性」が予見される場合にかぎり,禁止または制限できる,という基準を採用した。*「よど号」ハイ・ジャック新聞記事抹消事件 昭和44年の国際反戦デー闘争等において公務執行妨害等の罪名で起訴された勾留中の被疑者が,新聞を定期購読していたところ,たまたま発生した日航機「よど号」乗っ取り事件に関する新聞記事を拘置所長が全面的に抹消したので,その抹消処分は「知る権利」を侵害したとして争った事件。最高裁は,先に述べたような比較衛量の一般論に続いて,新聞閲読の自由の制限は在監目的を達するために「真に必要と認められる限度にとどめられるべき」だとし,その限度,すなわち監獄長の抹消処分が許される限界について,閲読を許すことにより監獄内の紀律および秩序の維持にとって障害が生ずる「相当の蓋然性」があると認められることが必要である,と判示して,抹消処分は適法であるとした(最大判昭58.6.22)。この基準は,かなり厳格なものと言うことができるが,それは,おそらく抹消処分が事前抑制であることを考慮に入れたためであろう。しかし判決が,相当の蓋然性の存否,制限の程度等の認定判断について,監獄長の裁量的判断を尊重し,合理性が認められるかぎり,それを「適法として是認すぎもの」と解している点は(一般論としては肯認できるとしてても),運用いかんによっては基準の厳しさを弱めるおそれもあり,問題を残している。 なお,監獄法50条・同法施行規則130条に基づく在監者の「信書ノ検閲」を右判例の趣旨に徴して憲法21条に反しないことは明らかであると説き,税関検査事件と「北方ジャーナル」事件の判決の趣旨に徴して憲法21条2項に言う「検閲」にも当たらないとした判決もある(最判平6.10.27)。[また,最判平11.2.26は,監獄法46条1項に基づく死刑確定者の信書の発送の不許可処分を適法と判示したが,より厳格な審査を主張する反対意見が付されている。] |
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