人権の妥当領域
二 私人間における人権の保障と限界

1 社会的権力と人権

 憲法の基本的人権の規定は,公権力との関係で国民の権利・自由を保護するものであると考えられてきた。とくに自由権は,「国家からの自由」として,国家に対する防禦権であると解するのが通例であった。ところが,資本主義の高度化にともない,社会の中に,企業,労働組合,経済団体,職能団体などの巨大な力をもった国家類似の私的団体が数多く生まれ,一般国民の人権が脅かされるという事態が生じた。また,最近は,都市化・工業化の進展による公害問題,情報化社会の下でのマス・メディアによるプライバシー侵害なども生じ,重大な社会問題となっている。そこで,このような「社会的権力」による人権侵害からも,国民の人権を保護する必要があるのではないかが問題となってきた。
 人権は,戦後の憲法では,個人尊厳の原理を軸に自然権思想を背景として実定化されたもので,その価値は実定法秩序の最高の価値であり,公法・私法を包括した全法秩序の基本原則であって,すべての法領域に妥当すべきものであるから,憲法の人権規定は私人による人権侵害に対しても何らかの形で適用されなければならない。
伝統的な人権観念の歴史性
 自然権を実定化した戦後の諸憲法の下での人権研究によって,18世紀の人権宣言も全法秩序の基本原則であったこと,人権をもっぱら国家に対する防禦権と解する伝統的な考え方は自由主義の国家論と,法実証主義おょびそれと結び合って説かれた国家法人説の理論などの思想に由来する歴史的理由に基づくもので,人権の観念に当然にともなうものではないこと,などが明らかにされたことも,人権が全法秩序の基本原則である,という考え方を推進させた。

2 人権の私人間効力 −− 2つの考え方

 それでは,人権規定は私人間にどのように適用されるか。ごく一部の非適用説を除くと,学説は,間接適用(間接効力)説と直接適用(直接効力)説の2つに大別される。
 間接適用説は,規定の趣旨・目的ないし法文から直接的な私法的効力をもつ人権規定を除き,その他の人権(自由権ないし平等権)については,法律の概括的条項,とくに,公序良俗に反する法律行為は無効であると定める民法90条のような私法の一般条項を,憲法の趣旨をとり込んで解釈・適用することによって,間接的に私人間の行為を規律しようとする見解で,通説・判例の立場である。この立場をとれば,人権規定の効力は,私人相互間の場合には,それが国家権力との関係で問題になる場合と異なり,当該関係のもつ性質の違いに応じて当然に相対化される。これに対して,直接適用説は,ある種の人権規定(自由権ないし平等権あるいは制度的保障)が私人間にも直接効力を有すると説く。この場合,人権規定の効力が相対化することを認めれば,実際上は間接適用説とほとんど異ならないことになる。
間接適用説の判例
(1) 三菱樹脂事件
 大学卒業後,被告(三菱樹脂株式会社)に採用された原告が,在学中の学生運動歴について,入社試験の際に虚偽の申告をしたという理由で,3ヵ月の試用期間終了時に本採用を拒否された。裁判では,人権規定が私人間に適用されるか,という一般的な問題のほか,会社が入社試験の際に応募者の思想に関する事項を尋ねることが憲法19条の思想の自由に反しないか,また,特定の思想を有することを理由に本採用を拒否することは同14条の「信条」による差別に当たらないか,が問題となった。一,二審で原告は勝訴したが,最高裁は,私人間効力の問題については,「社会的に許容しうる限度を超える」人権の侵害があった場合は,民法1条・90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によって解決できるとし,間接適用説の立場に立ちつつ,具体的な解釈としては,企業は雇用の自由を有し,「特定の思想・信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも,それを当然に違法とすることはできず」,また,「労働者の採否決定にあたり,労働者の思想・信条を調査し,そのためその者からこれに関する事項についての申告を求めることも」違法ではない,と判示した(最大判昭48.12.12)。私人相互間の問題とはいえ,絶対的に保障される思想・信条の自由について判決のように考えるのは疑問であり,学説上も批判的な立場が有力である。
(2) 日産自動車事件
 定年年齢を男子60歳,女子55歳と定める会社の就業規則が,性別による不合理な差別を定めたものとして,民法90条により無効とされた(最判昭56.3.24)。
(3) 昭和女子大事件
 無届で法案反対の署名運動を行ったり,許可を得ないで学外の政治団体に加入したりした行為が,学則の具体的な紬則たる「生活要録」の規定に違反するとして,自宅謹慎を申し渡された学生が,なおマスコミに大学の取調べの実情を公表したりしたため,退学処分を受けたので,「生活要録」が憲法19条・21条に違反することを理由に学生たる地位の確認を求めて争った事件。最高裁は,@三菱樹脂事件判決を引いて間接適用の立場を明らかにしたのち,A大学は国公立たると私立たるとを問わず「学生の教育と学術の研究を目的とする公共的な施設」で,「学生を規律する包括的権能を有する」が,その権能も無制限なものではなく,「在学関係設定の目的と関連し,かつ,その内容が社会通念に照らして合理的と認められる範囲においてのみ是認されるものである」とし,本件「生活要録」は,「同大学が学生の思想の穏健中正を標模する保守的傾向の私立学校であることをも勘案すれば」,不合理なものと断定できず,退学処分も懲戒権者の裁量権の範囲内にあるもので違法ではない旨判示した(最判昭49.7.1)。判旨の@とAは,必ずしも十分に結びついていないので,この判決を人権規定の私人間効力の判例の1つとすることを疑問とする見解も有力である。しかし,私立学校も「公共的な施設」で私学助成金を受けているのであるから,学則やそれに基づく処分の合理性は,当然に間接適用説に則って判断されなければならず,@とAを切り離して考えるのは妥当でない。
(4) 百里基地訴訟
 茨城県百里航空自衛隊基地の建設に際し,用地の売買契約をめぐって国および2人の私人との間で起こった紛争。最高裁は,国が私人と対等の立場で締結する私法上の契約は,「その成立の経緯及び内容において実質的にみて公権力の発動たる行為となんら変わりがないといえるような特段の事情のない限り,憲法9条の直接適用を受けず,私法の適用を受けるにすぎない」とし,間接適用説のような立場に立って,憲法9条は「私的自治の原則,契約における信義則,取引の安全等の私法上の規範によって相対化され,民法90条にいう『公ノ秩序』の内容の一部を形成する」が,「本件売買契約が締結された昭和33年当時,私法的な価値秩序のもとにおいては,自衛隊のために国と私人との間で,売買契約その他の私法上の契約を締結することは,社会的に許容されない反社会的な行為であるとの認識が,社会の一般的な観念として確立していたということはできない」と判示した(最判平1.6.20)。国の私法上の行為だからといって,常に「国務に関するその他の行為」(憲法98条1項)に当たらないとは言えないので,国が当事者である場合は,通常の私人間効力の問題とは異なることに注意すべきである。本件契約は「実質的にみて公権力の発動たる行為」と言えるのではないのか,という意見が少なくない。

3 直接適用説の問題点

 直接適用説には次のような問題点がある。第一は,人権規定の直接適用を認めると,市民社会の原則である私的自治の原則が広く害され,私人間の行為が大幅に憲法によって規律されるという事態が生ずるおそれがあることである。たしかに,各種の社会的権力が巨大化した現代社会においては,私的自治の原則を絶対視することは不適当ではあるが,しかし,それは現代においてもなお市民社会の基本原則として妥当しており,当事者の合意,契約の自由は原則として最大限に尊重されなければならない。
 第二は,基本的人権が,本来,主として「国家からの自由」という対国家的なものであったということは,現代においても,人権の本質的な指標であることである。私人による人権侵害の危険性が増大しているとはいえ,人権にとって最も恐るべき侵害者はなお国家権力である。とくに,価値観が多元化した現代国家においては,政権の座にある多数者の窓意から少数者の権利・自由を擁護するため,人権の対国家権力性(防禦権としての性格)の本質的意味はその重要性を増したと言うこともできる。
 第三は,先にふれたように,自由権・社会権の区別が相対化し,自由権も(たとえば「知る権利」のように)社会権的な側面をもつ場合があるので,そういう複合的な性格をもつ権利の直接適用を認めると,かえって自由権が制限されるおそれが生じるということである。たとえば,国民の知る権利を報道機関と市民との関係に直接適用すれば,国民の権利が拡張される反面,報道機関の報道の自由が制約されるおそれが出てくる。直接適用説をストレートに認めると,かえって国家権力の介入を是認する端緒が生じることにもなるのである。
 もっとも,憲法15条4項・18条・28条などのように,個々の人権規定の趣旨,目的ないし法文からして,直接適用される人権があることに注意する必要がある。その意味で,直接適用か間接適用かを二者択一で割り切ってはならない。また,特定の事件に実定法規を適用するうえで当事者の憲法上の権利を論じ,衡量しなければならない場合もある(たとえば,プライバシーの権利や名誉権の侵害を理由として一定の表現行為の差止め請求を行うケース)。このような場合は,私人間の紛争に人権規定が直接適用されるような形になっても,いわゆる直接適用説そのものではない。
国の人権保護義務の理論
 近時,とくにドイツの判例・学説を参照して,日本国憲法は個人が相互に尊重しあいながら共生する社会を前提としていること,それを確立することが国家に求められていること,したがって私人間で人権侵害が争われ,立法による保護措置がない場合には,裁判所が国家の機関として介入し,保護を与える義務があること,などを主要な論拠とし,直接適用を説く見解が一部に有力である。しかし,国の保護義務は一定の類型の権利・自由については認められるけれども,それをすべての権利・自由について強調し,直接適用説に結びつけることは,日本においては,かえって人権の不当な制限を招くおそれが少なくない,という反論にも十分傾聴すべきものがあろう。

4 間接適用説の内容

 人権規定を私人間に間接適用する場合に,人権侵害行為をその態様に応じて次の三つに分類して考えることが有益である。すなわち,@法律行為に基づくもの,A事実行為に基づくが,その事実行為自体が法令(学則等も含む)の概括的な条項・文言を根拠としているもの,B純然たる事実行為に基づくもの,がそれである。
 @とAの行為は,法令の解釈の際に人権規定の趣旨が考慮される。たとえば,@については,企業と労働者との関係において人権侵害をともなう疑いのある解雇(法律行為)は,民法90条の「公序良俗」に反しないかどうかを吟味する過程で人権規定の趣旨が勘案される。また,Aの法令に基づく事実行為による人権侵害の場合にも,概括的な条項・文言を解釈・適用する際に,人権規定の趣旨を考慮しなければならない。

5 事実行為による人権侵害

 間接適用説は,Bの純然たる事実行為による人権侵害に対しては,それを真正面から憲法問題として争うことはできない。民法709条の不法行為に基づく損害賠償の救済手段はあるが,それにも限界がある。
 そこで,憲法論として考えるうえで参考になるのが,アメリカの判例で採用されている「国家行為」の理論である。この理論は,人権規定が公権力と国民との関係を規律するものであることを前提としつつ,(1)公権力が,私人の私的行為にきわめて重要な程度にまでかかわり合いになった場合,または,(2)私人が,国の行為に準ずるような高度に公的な機能を行使している場合に,当該私的行為を国家行為と同視して,憲法を直接適用するという理論である(国家同視説と呼ばれる)。(1)の例として,公共施設の内部で食堂を経営している私人が黒人差別を行った場合とか,また,国から多額な財政的援助を受け,そのかぎり国の広汎な監督に服している私的団体が違憲的な行為を行った場合などが,挙げられる。また,一定の独占的な特許を受けた公益事業のような企業体が行った違憲的行為で,国の規制がそれを促進する意味をもった場合とか,私人間の違憲的行為で実効性を失ってしまったものを,裁判所の介入によって再び実効性あるものにした場合も,(1)の類型に属する行為となり,憲法の適用を受ける。(2)の例としては,会社が私有し運営する会社町が街頭の宗教的文書の頒布を禁止した行為を違憲とした事件が,著名である。このような理論構成によって,事実行為による人権侵害を違憲であると解し,たとえば民法709条の不法行為の違法性の裏付けを強化したり,国家賠償請求その他の行政訴訟を提起する救済手段につなげたりすることも考えられてよい。
人権の妥当領域