人権と公共の福祉
一 人権と公共の福祉
 日本国憲法は,各人権に個別的に制限の根拠や程度を規定しないで,「公共の福祉」による制約が存する旨を一般的に定める方式をとっている。すなわち,12条で,国民は基本的人権を「公共の福祉のために」利用する責任を負うと言い,13条で,国民の権利については,「公共の福祉に反しない限り」,国政の上で最大の尊重を必要とすると定める。また,経済的自由(職業の自由,財産権)については,「公共の福祉」による制限がある旨をとくに規定している(22条・29条)。

1 2つの考え方

 このような「公共の福祉」の条項が,各人権に対して具体的にどのような法的意味をもつのかについて,学説は当初,大別して2つに分かれた。
(一)一元的外在制約説
 基本的人権はすべて「公共の福祉」によって制約される。すなわち,憲法12条・13条の「公共の福祉」は,人権の外にあって,それを制約することのできる一般的な原理である。22条・29条の「公共の福祉」は,特別の意味をもたない。
 この説は,美濃部達吉によって代表される当初の通説であったが,一般に,「公共の福祉」の意味を「公益」とか「公共の安寧秩序」と言うような,抽象的な最高概念として捉えているので,法律による人権制限が容易に肯定されるおそれが少なくなく,ひいては,明治憲法における「法律の留保」のついた人権保障と同じことになってしまわないか,という問題があった。
(二)内在・外在二元的制約説
 「公共の福祉」による制約が認められる人権は,その旨が明文で定められている経済的自由権(22条・29条)と,国家の積極的施策によって実現される社会権(25条〜28条)に限られる。12条・13条は訓示的ないし倫理的な規定であるにとどまり,13条の「公共の福祉」は人権制約の根拠とはなりえない。国家の政策的・積極的な規制が認められる経済的自由権や社会権以外の自由権は,権利が社会的なものであることに内在する制約に服するにとどまる。したがって,権利・自由の行使を事前に抑制することは許されず,それぞれの権利・自由に内在する制約の限度で,事後に裁判所が公正な手続によって抑制することだけが許される。
 この説は,『註解日本国憲法』(法学協会編)によって初めて説かれ,憲法の社会国家原理を踏まえた優れた解釈として注目をひいたが,しかし,問題点も少なくない。たとえば,@自由権と社会権の区別が相対化しつつあるのに,それを画然と分けて,その限界を一方は内在的,他方は外在的と割り切ることが妥当か,Aまた,憲法に言う「公共の福祉」の概念を国の政策的考慮に基づく公益という意味に限定して考えるのは適切か,B13条を倫理的な規定であるとしてしまうと,それを新しい人権を基礎づける包括的な人権条項と解釈できなくなるのではないか,というような疑問がそれである。とくにBは,13条の意義がきわめて大きくなった今日,『註解』式の二元説の最大の問題点と言える。
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