生命・自由・幸福追求権1 幸福追求権の意義(一)憲法13条の法的性格日本国憲法は,14条以下において,詳細な人権規定を置いている。しかし,それらの人権規定は,歴史的に国家権力によって侵害されることの多かった重要な権利・自由を列挙したもので,すべての人権を網羅的に掲げたものではない(人権の固有性)。社会の変革にともない,「自律的な個人が人格的に生存するために不可欠と考えられる基本的な権利・自由」として保護するに値すると考えられる法的利益は,「新しい人権」として,憲法上保障される人権の1つだと解するのが妥当である。その根拠となる規定が,憲法13条の「生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利」(幸福追求権)である(生命権と幸福追求権とを分離して考える説もある)。 この幸福追求権は,はじめは,14条以下に列挙された個別の人権を総称したもので,そこから具体的な法的権利を引きだすことはできない,と一般に解されていた。しかし,1960年代以降の激しい社会・経済の変動によって生じた諸問題に対して法的に対応する必要性が増大したため,その意義が見直されることになった。その結果,個人尊重の原理に基づく幸福追求権は,憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的な権利であり,この幸福追求権によって基礎づけられる個々の権利は,裁判上の救済を受けることができる具体的権利である,と解されるようになったのである。判例も,具体的権利性を肯定している。 *京都府学達事件 デモ行進に際して,警察官が犯罪捜査のために行った写真撮影の適法性が争われた事件。最高裁は,「個人の私生活上の自由の一つとして,何人も,その承諾なしに,みだりにその容ぽう・姿態を撮影されない自由を有する…。これを肖像権と称するかどうかは別として,少なくとも,警察官が,正当な理由もないのに,個人の容ぼう等を撮影することは,憲法13条の趣旨に反し,許されない」と判示して,肖像権(プライバシーの権利の一種)の具体的権利性を認めた(最大判昭44.12.24)。速度違反車両の自動撮影を行う自動速度監視装置による運転者の容ぽうの写真撮影は,現に犯罪が行われている場合になされ,緊急に証拠保全する必要性があり,その方法も一般的に許容される限度のものであるから,肖像権・プライバシー権等を侵害しない,という判例もある(最判昭61.2.14)。 (二)幸福追求権の意味幸福追求権は,個別の基本権を包括する基本権であるが,その内容はあらゆる生活領域に関する行為の自由(一般的行為の自由)ではない。個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体を言う(人格的利益説)。また,個別の人権を保障する条項との関係は,一般法と特別法との関係にあると解されるので,個別の人権が妥当しない場合にかぎって13条が適用される(補充的保障説)。*一般的行為自由説 個人の自由は広く保護されなければならないとの観点から,たとえば服装,飲酒,散歩,登山,海水浴,自動車ないしオートバイ(バイク)の運転などの行為にも憲法の保障が及ぶと解する説。もっとも,バイクに乗るとか髪形を長髪にする自由それ自体が人権だとするのではなく,幸福追求権という人権として保障されるのは,個人の自由な行為という意味での「一般的行為の自由」であり,その人権行使 の1つの態様として,バイクに乗る,または髪形を長髪にする,かどうかの自由な決定が,他者の権利を侵害しない限度で保護されるのだ,と言う。しかし,人格的利益説をとっても,これらの行為を行う自由が保護されなくなるわけではない。それを一部の人について制限ないし剥奪するには,もとより十分に実質的な合理的理由がなければならない。平等原則や比例原則(権利・自由の規制は社会公共の障害を除去するために必要最小限度にとどまらなければならないとする原則)とのかかわりで,憲法上問題となるこどもありうる。 2 幸福追求権から導き出される人権もっとも,幸福追求権からどのような具体的権利が実際に導き出されるか,そして,それが新しい人権の一つとして承認されるかどうかをどのような基準で判断するかは,なかなか難しい問題である。この点に関して,これまで,新しい人権として主張されたものは,プライバシーの権利,環境権,日照権,静穏権,眺望権,入浜権,嫌煙権,健康権,情報権,アクセス権,平和的生存権など多数にのぼるが,最高裁判所が正面から認めたものは,前述のプライバシーの権利としての肖像権ぐらいである。また,これらの権利について,明確な基準もなく,裁判所が憲法上の権利として承認することになると,裁判所の主観的な価値判断によって権利が創設されるおそれも出てくる。そこで,憲法上の権利と言えるかどうかは,特定の行為が個人の人格的生存に不可欠であることのほか,その行為を社会が伝統的に個人の自律的決定に委ねられたものと考えているか,その行為は多数の国民が行おうと思えば行うことができるか,行っても他人の基本権を侵害するおそれがないかなど,種々の要素を考慮して慎重に決定しなければならない。 *前科照会事件 最高裁は,肖像権のほか,「前科・犯罪経歴は人の名誉・信用にかかわり,これをみだりに公開されないのは法律上の保護に値する利益である」と述べ(最判昭56.4.14),地方公共団体が弁護士の照会に安易に応じた行為を違法と判示し,前科をみだりに公開されない自由をプライバシー権の1つとして認める趣旨とも解されるような見解も示している。また,「北方ジャーナル」事件では,「人格権としての名誉の保護(憲法13条)」と述べ,名誉権を幸福追求権の1つとして認めている。 3 プライバシーの権利(一)沿革と意味幸福追求権を主要な根拠として判例・通説によって認められているプライバシーの権利は,「ひとりで放っておいてもらう権利」としてアメリカの判例において発展してきたものであるが,わが国では,1964年(昭和39年)の「宴のあと」事件一審判決が,「私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利」と定義し,この私法上の権利(人格権)は個人の尊厳を保ち幸福の追求を保障するうえにおいて必要不可欠なものであるとし,それが憲法に基礎づけられた権利であることを認めた。これと同じ趣旨の立場は,その後の名誉・プライバシーに関する裁判でも打ち出されている。このように私法上の権利として認められた,人格権の一つとしてのプライバシーの権利は,前述の京都府学運事件,前科照会事件等の最高裁判決によって憲法上の権利としても確立した。それを広く,個人の人格的生存にかかわる重要な私的事項(たとえば容ぼう,前科などの自己に関する情報)は各自が自律的に決定できる自由,と言うことができよう。 しかし,このような,個人の私的領域に他者を無断で立ち入らせないという自由権的,したがって消極的なものと理解されてきたプライバシーの権利は,情報化社会の進展にともない,「自己に関する情報をコントロールする権利」(情報プライバシー権)と捉えられて,自由権的側面のみならず,プライバシーの保護を公権力に対して積極的に請求していくという側面が重視されるようになってきている。これは,個人に関する情報(個人情報)が行政機関によって集中的に管理されているという現代社会においては,個人が自己に関する情報を自らコントロールし,自己の情報についての閲読・訂正ないし抹消請求を求めることが必要であると考えられるようになったことに基づく。このプライバシーの保護については,各地方公共団体が条例で対処するにすぎなかったが,1988年(昭和63年),「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」が施行された(ただし,この法律は,情報の利用・提供の制限,開示請求権に例外規定が多いこと,訂正の申し出を認めるだけで訂正請求権を認めていないことなど,不十分な点が少なくない)。 *「宴のあと」事件 東京都知事選挙に立候補して惜敗した原告をモデルとする小説「宴のあと」(三島由紀夫著)が,原告のプライバシーの権利を侵害するかどうか争われた事件。一審判決(東京地判昭39.9.28)は,プライバシー侵害の要件として,公開された内容が,@私生活上の事実または事実らしく受けとられるおそれのあることがらであること,A一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること,B一般の人々にいまだ知られていないことがらであることを必要とする,という3要件を提示し,結論として,プライバシーの権利の侵害があった,と判示した。なお,事件は,二審に係属中に和解が成立して決着がついた。 **人格権と名誉・プライバシー 各人の人格に本質的な生命,身体,健康,精神,自由,氏名,名誉,肖像および生活等に関する利益の総体は広く人格権と呼ばれ,私法上の権利として古くから認められてきた。名誉もプライバシーも人格権の一種であるが,前者は人の価値に対する社会の評価を言うのに対し,後者は社会的評価にかかわりない私的領域を言う。そこに両者の本質的な相違がある。 (二)違憲審査の基準個人情報は,@だれが考えてもプライバシーであると思われるもの,A一般的にプライバシーと考えられるもの,Bプライバシーに該当するかどうか判然としないもの,に大別できる。個人情報の収集・保有・利用ないし開示についてプライバシー権の侵害の有無が争われた場合,@は人の人格的生存の根源にかかわるので,最も厳格な審査基準(目的は必要不可欠な「やむにやまれぬ利益」で,手段はその目的を達成するための必要最小限度のものに限定される旨を要求する基準)によって,合憲性を判断しなければならない。しかし,A等の情報については,原則として「厳格な合理性」の基準(立法目的が重要なものであり,規制手段が目的と実質的な関連性を有することを要求する基準)を用いるのが妥当ではないか,と解される。*厳格審査基準の例 前科照会事件最高裁判決の伊藤正己裁判官補足意見は,「前科等は,個人のプライバシーのうちでも最も他人に知られたくないものの一つであり…公開が許されるためには,裁判のために公開される場合であっても,その公開が公正な裁判の実現のために必須のものであり,他に代わるべき立証手段がないときなどのように,ブライバシーに優越する利益が存在するのでなければならず,その場合でも必要最小限度の範囲に限って公開しうるにとどまる」と述べ,「やむにやまれぬ利益」基準に当たる厳格審査基準を適用した。 4 自己決定権プライバシーの権利を自己情報のコントロール権として捉えると,それ以外にプライバシーないし私生活上の自由と考えられてきたもの,たとえば,@子どもを持つかどうかなど家族のあり方を決める自由(断種,避妊,妊娠中絶などの問題),A身じまい(髪形,服装)などライフスタイルを決める自由,B医療拒否,とくに尊厳死など生命の処分を決める自由など,個人の人格的生存にかかわる重要な私的事項を公権力の介入・干渉なしに各自が自律的に決定できる自由は,情報プライバシー権とは別個の憲法上の具体的権利だと解されることになる。一般に自己決定権(ないし人格的自律権)と呼ばれるものが,それである。もっとも,プライバシーの権利は,もともと私生活への侵入と私事の公開を排除する「ひとりで放っておいてもらう権利」として発展し,個人の人格的生存にとって必要不可欠な基本的権利と解されてきたもので,アメリカでは@の自由を中心に判例上形成されてきたのであるから,自己決定権は,プライバシーの権利とまったく別個独立の権利というよりも,情報プライバシー権と並んで広義のプライバシーの権利を構成するもの,と解するのが妥当であろう。ただ,わが国では自己決定権を真正面から認めた判例は存在しない。中学・高校の校則による髪形の自由の規制やバイクに乗る自由の規制などが,別の観点から裁判で争われたにとどまる。しかし,髪形ないし服装の自由を自己決定権の一つと解したとしても,一定の規律の存在が予定される学校においては,規制に重要な教育目的があり,かつ,規制の態様・程度がその目的と実質的に事実上の合理的な関連性を有する,という論証がなされるかぎり,規制は許されると解することができる(校則で禁止されたパーマをかけたため自主退学させられた元私立高校生が,処分の違法性を争った事件で,最高裁は,「高校生らしい髪形を維持し非行を防止する目的」で定められた校則は,「社会通念上,不合理とはいえない」旨判示した。最判平8.7.18)。他に,「エホバの証人」の信者が意に反する輸血を受けたため,自己決定権の侵害を理由に損害賠償を求めた事件があるが,原審判決が輸血への同意権を「自己決定権に由来する」権利と述べて損害賠償を認めたのに対し,最高裁は,自己決定権には言及することなく,聡血を伴う医療行為を拒否する意思決定をする権利は「人格権の一内容として尊重されなければならない」と述べて原審判決を維持した(最判平12.2.29)。 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包括的基本権 |