法の下の平等

法の下の平等

1 平等の観念の歴史

 以上のような包括的基本権と同じく,個人権であるとともに人権の総則的な意味をもつ重要な原則が「法の下の平等」である。この平等の理念は,人権の歴史において,自由とともに,個人尊重の思想に由来し,常に最高の目的とされてきた。自由と平等の二つの理念が深く結び合って,身分制社会を打破し近代立憲主義を確立する推進力となったことは,多くの人権宣言に示されているとおりである。現代の憲法においても,相互に密接に関連し依存し合う原理として捉えられている。
 しかし,歴史の経過をみると,自由と平等とは相反する側面も有している。19世紀から20世紀にかけての市民社会において,すべて個人を法的に均等に取り扱いその自由な活動を保障するという形式的平等(機会の平等)は,結果として,個人の不平等をもたらした。資本主義の進展にともない,持てる者はますます富み,持たざる者はますます貧困におちいったからである。法上の自由・平等は,事実の面での不自由・不平等を生じさせたのである。
 そこで,20世紀の社会福祉国家においては,社会的・経済的弱者に対して,より厚く保護を与え,それによって他の国民と同等の自由と生存を保障していくことが要請される。このような平等の観念が,実質的平等(結果の平等)である。平等の理念は,歴史的には,形式的平等から実質的平等をも重視する方向へ推移していると言えょう。
 もっとも,実質的平等を重視すると言っても,それを実現する国の法的義務が「法の下の平等」原則からただちに生ずる,という趣旨ではない。したがって,14条を根拠に,現実の経済的不平等の是正を国に請求する権利が認められるわけではない。法的な義務は社会権の保障にかかわる問題であり,それを通じて具体化されることを憲法は予定しており,平等原則との関係では実質的平等の実現は国の政治的義務にとどまる。ただ,法の下の平等に言う「平等」の意味は,実質的平等の思想を抜きにして解することはできないので,平等原則に反するか反しないかの基準とされている「合理的な取扱い上の違い」(合理的差別と説く見解もある)に当たるか杏かを判定するに際しては,実質的平等の趣旨が最大限考慮されなければならない(「積極的差別解消措置」は,この観点から検討されるべきである)。したがって,実質的平等を達成するために形式的平等を制限する法令等が,その理由で合憲となる場合もありうる。

2 憲法における平等原則

 平等原則を憲法上どのように規定するかは,国により時代によって異なる。明治憲法は,「日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得」(19条)と定め,公務就任資格の平等というかたちでしか保障していなかった。
 これに対して,日本国憲法は,14条1項において,法の下の平等の基本原則を宣言し,さらに,個別的に,貴族制度の廃止(14条2項),栄典にともなう特権の禁止(同3項),普通選挙の一般原則(15条3項),選挙人の資格の平等(44条),夫婦の同等と両性の本質的平等(24条),教育の機会均等(26条)という規定を特別に設けて,平等権ないし平等原則の徹底化を図っている。もっとも,世襲の天皇制はこの原則の大きな例外である。

3 法の下の平等の意味

 憲法14条1項は,「すべて国民は,法の下に平等であって,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない」と定める。この規定の意味については,いくつかの問題がある。

(一)法内容の平等
 第一は,ここに言う「法の下に」平等とは,法文を形式的・機械的に解釈すれば,法を執行し適用する行政権・司法権が国民を差別してはならない,という法適用の平等のみを意味するようにもとれるが,そうではなく,法そのものの内容も平等の原則にしたがって定立されるべきだ,という法内容の平等をも意味することである。これは,日本国憲法が憲法と法律を質的に区別し,裁判所による法律の違憲審査を認め,人権を立法権を含むあらゆる国家権力から不可侵なものとして保障していることと対応している。また,法の内容に不平等な取扱いが定められていれば,いかにそれを平等に適用しても,平等の保障は実現されず,個人尊厳の原理が無意味に帰するおそれがあることも,言うまでもないところである。

法適用平等(立法者非拘束)説
 戦前のヨーロッパ大陸諸国,とくにドイツにおける通説。ヨーロッパでは,伝統的に,法律は理性を表明し正義に合致するもので,憲法と並ぶ高い権威を有し,裁判所による違憲審査制も否定されていたので,「法律の前の平等」の規定は,法律を執行する行政と司法のみを拘束する原則と考えられた。この考え方は戦後の憲法で大きく変わり,法内容平等(立法者拘束)説が一般化した。

(二)相対的平等
 第二に,法の下の「平等」とは,各人の性別,能力,年齢,財産,職業,または人と人との特別な関係などの種々の事実的・実質的差異を前提として,法の与える特権の面でも法の課する義務の面でも,同一の事情と条件の下では均等に取り扱うことを意味することである。「平等」とは絶対的・機械的平等ではなく,相対的平等だと言われるのは,その趣旨である。したがって,怒意的な差別は許されないが,法上取扱いに差異が設けられる事項(たとえば税,刑罰)と事実的・実質的な差異(たとえば貧富の差,犯人の性格)との関係が,社会通念からみて合理的であるかぎり,その取扱い上の違いは平等違反ではないとされる。たとえば,労働条件について女子を優遇し(産前産後休暇,育児時間,生理休暇など),年少者にかぎり特定の法律を適用し(未成年者の喫煙禁止など),各人の資力に応じて税額に差異を設け(累進課税),特定の職業に従事する者に対して業務上特別の注意義務を課すこと(業務上過失致死罪など)は,一般に違憲とは言えない。
 なお,アメリカでは,歴史的に差別を受けてきたグループ,とくに黒人や女性に対し,大学入学や雇用等につき特別枠を設け,優先的な処遇を与える積極的差別解消措置が立法等を通じて進められてきた。これは,行きすぎると「逆差別」となり,平等違反の問題が生じるが,そうでないかぎり,機会の平等を回復し実態に応ずる合理的な平等を実現するものとして,容認されている。わが国の被差別部落解消のための同和対策やアイヌ民族の保護対策などの特別措置は,それに当たる。

4 平等違反の違憲審査基準

 しかし,さまざまの事例において,具体的に何が合理的な取扱いで,何が不合理な差別であるのかを区別することは,実際には容易ではない。一般的には,民主主義ないし個人主義の理念に照らして不合理と考えられる理由による差別を禁ずるものであると言うことができるが,この民主主義的合理性という基準は抽象的であるから,具体的な事件で違憲か合憲かを判断するには,十分であるとは言えない。そこで,厳格な基準の適用が求められる憲法14条1項後段の列挙事由以外の事由(たとえば財産,学歴,年齢など)による取扱い上の差異が平等原則違反で争われる場合でも,先に述べた「二重の基準」の考え方に基づき,対象となる権利の性質の違いを考慮して,立法目的と立法目的を達成する手段の2つの側面から合理性の有無を判断するのが妥当であると考える。
 すなわち,精神的自由ないしはそれと関連する問題(選挙権など)について平等原則違反が争われる場合には,原則として,立法目的が必要不可欠なものであるかどうか,立法目的達成手段が是非とも必要な最小限度のものかどうか,を検討することが必要である。それ以外の問題,とくに経済的自由の積極目的規制について平等原則違反が問題とされる場合には,国会に広い裁量が認められるので,立法目的が正当なものであること,目的と手段との間に合理的関連性(事実上の実質的な関連性であることを要しない)が存すること,をもって足りるとする基準(合理的根拠の基準)でよいと解される(ただし,消極目的規制の場合は「厳格な合理性」の基準が適用され,立法目的が重要なものであること〔ここに言う重要とは,正当よりも審査が厳しく,不可欠よりは弱い,という趣旨である〕,目的と手段との間に実質的な関連性が存することを要求されると考えられる)。この点で,所得税について給与所得者と事業所得者との間に不平等がある点が争われたサラリーマン税金訴訟と,生存権の領域に平等原則がどのように適用されるかが争われた堀木訴訟が注目される。

サラリーマン税金訴訟
 旧所得税法(昭和40年法33号による改正前のもの)の給与所得課税は,必要経費の実額控除を認めず,給与所得控除という概算控除を認めるにすぎず,また,源泉徴収制度により所得の捕捉率が他の所得に比べて著しく高くなっているなど,事業所得者等に比べて給与所得者に著しく不公平な税負担を課しているとして,憲法14条1項違反を争った訴訟。最高裁は,租税法の定立は立法府の政策的・技術的な判断に委ねるほかはないので,「立法目的が正当なものであり,かつ,当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り,その合理性を否定することはできず」違憲でないとし,また,事業所得等と給与所得との間の所得捕捉率の鮫差も,正義衡平の観念に著しく反し長年恒常的に存在するものでない限り,本件課税規定を違憲ならしめるものとは言えない旨判示した(最大判昭60.3.27)。広い立法裁量は認められるとしても,必要経費が概算控除額を著しく上回るような場合は,適用違憲になると解される。[なお,1987年の法律改正で,部分的に,実額控除の選択が認められている。]

**堀木訴訟
 原告(堀木フミ子)は,全盲の視力障害者として,障害福祉年金を受給していたが,同時に,寡婦として子どもを養育していたので,児童扶養手当の受給資格の認定を申請したところ,年金と手当との併給禁止規定に従って申請は却下された。そこで,右併給禁止規定が,憲法25条・14条に反しないかが争われた。最高裁は,憲法25条については,「健康で文化的な最低限度の生活」とは,きわめて抽象的・相対的な概念であって,立法による具体化が必要であるとし,憲法25条に基づく立法措置についての選択決定は立法府の広い裁量に委ねられているとした。そして,併給禁止条項により障害福祉年金受給者とそうでない者との間に児童扶養手当の受給に関し差別が生じても,広汎な立法裁量を前提として判断すると,差別は不合理なものとは言えない,と判示した(最大判昭57.7.7)。しかし,この判決には,生存権が生きる権利そのものであることを考えるならば,むしろ精神的自由の場合に準じて,「事実上の実質的な合理的関連性」の基準によって差別の合理性を事実に基づいて厳格に審査しなければならない,という批判も強い。判決の言うように,障害福祉年金と児童扶養手当が基本的に同じ性格のものだとしても(性格が異なると解する学説もある),具体的な生活実態等との関連において合理性の有無を判断するのが,妥当であろう。

5 平等の具体的内容

 以上のように,すべて国民は,法の定立および適用にあたって不合理な差別待遇を受けないのであるが,この「平等」の内容を具体的に言えば,「人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない」ことである。
 この憲法14条1項後段の規定は,前段の平等原則を例示的に(限定的ではない)説明したものと解するのが正しい。それらの列挙に該当しない場合でも,不合理な差別的取扱いは前段の原則によってすべて禁止される。判例もそう解している。もっとも,例示説をとっても,後段に列挙された事由による差別は,民主主義の理念に照らし,原則として不合理なものであるから,それによる差別の合憲性が争われた場合には,立法目的が「やむにやまれぬ」必要不可欠なものであることを要求する「厳格審査」基準または立法目的が重要なものであることを要求する「厳格な合理性」の基準を適用するのが,妥当であると解される。前者の例として人種,信条による差別,後者の例として性別,社会的身分による差別が考えられる。また,これらの場合は,公権力の側で合憲である理由を論証しなければならない,と解するのが妥当であろう。
 憲法が差別を禁止する理由として14条後段に列挙した事項について次に概説しよう。

(一)人 種
 人種差別は,アメリカ合衆国の黒人差別問題に象徴されるように,深刻な政治的・社会的な争いを生む。アメリカでは,公立学校における人種別学制の違憲判決(1954年)以降,1964年の「市民的権利に関する法律」等を通じて,積極的差別解消措置が強力に推進された結果,大幅に改められた。人種による差別は,その合憲性が最も厳格な基準によって司法審査される(もっとも,積極的差別解消措置の合憲性が争われる場合は,いわゆる逆差別の問題も生じるので,「厳格な合理性」の基準による)。日本では,アイヌ人・混血児・帰化人が問題となるが,とくに注目されるのはアイヌ民族問題である。1899年(明治32年)に制定された北海道旧土人保護法がその存在意義を失ってしまったので,アイヌの文化の振興とその伝統に関する知識の普及・啓発に関する新法が制定された(平成9年法52号)。

(二)信 条
 宗教上の信仰を意味することは明らかであるが,それにとどまらず,広く思想上・政治上の主義を含むと解すべきでぁる(同旨最判昭30.11.22)。したがって,特定のイデオロギーを存立の条件とする傾向企業を除き,一般の企業が,たとえば共産党員もしくはその同調者であることを理由として行う解雇は無効である。

(三)性 別
 戦前日本で最も甚だしかった性別による差別は,1945年末に実現した婦人参政権をはじめ,憲法を受けて行われた姦通罪(刑法183条)の廃止,妻の無能力など婦人を劣位においた民法の諸規定の改正などを通じて,大幅に改められた。この男女同権は,その他多くの法律(国家公務員法27条,労働基準法四条など)や条約でも具体化された。とくに,1981年発効の女子差別撤廃条約(1985年日本批准)は,国籍法の改正(1984年),男女雇用機会均等法の制定(1985年)など同権を一層推進した点で注目される。
 このような性差別撤廃の動向をうけて,女子のみに入学を認める国立大学の存在や,民法の定める婚姻適齢年の区別(男子18歳,女子16歳)および女性のみに課される6カ月の侍婚期間(731条・733条)の合憲性が問題とされ,夫婦同氏の原則(750条)の当否も争われてきたが,1996年(平成8年)に法制審議会民法部会の決定した改正案の要綱では,婚姻適齢年の区別はなくなり,待婚期間も短縮され,夫婦別姓も認められることになっている。

女子再婚禁止期間事件
 民法733条により婚姻の届出の受理が遅れ精神的損害を被ったとして,国会・内閣の立法不作為による国家賠償を請求した事件。最高裁は,右条項の立法趣旨は「父性の推定の重複を回避し,父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにある」とし,立法の不作為の違憲訴訟が成立するための要件について判示した先例(最判昭60.11.21)に言う「例外的な場合」には当たらない,と判示した(最判平7.12.5)。

(四)社会的身分・門地
 社会的身分については,「生来の身分,たとえば被差別部落出身など」とか,自己の意志をもってしては離れるころできない固定した地位」というように,狭く解する説と,広く「人が社会において一時的ではなく占める地位」と解する説(判例の立場),および,いわば両者の中間にあって,「人が社会において一時的ではなく占めている地位で,自分の力ではそれから脱却できず,それについて事実上ある種の社会的評価が伴っているもの」と解する説がある(「後天的に占める社会的地位で一定の社会的評価を伴うもの」とする説もあるが,これは「門地」を「生来社会的地位」と広く解釈せざるを得なくなる点に疑問を残す)。後段列挙事項に特別の意味を認める立場は,狭義説ないし中間説の解釈と結びつく(この点で非嫡出子たる地位および尊属・卑属たる地位が問題となるが,私はそれらも「社会的身分」と解し中間説を採る)。門地とは家柄を意味する。その最も顕著なものは従来の華族であるが,憲法の明文(14条2項)で廃止された。
 以上いずれの原因に基づいても,あらゆる分野において,すなわち政治的関係(たとえば参政権や裁判を受ける権利の面),経済的関係(たとえば租税の賦課,財産権の収用や勤労の権利の面)および社会的関係(たとえば居住の権利や教育を受ける権利の面)のいずれの分野においても,国民は差別されない。「差別されない」とは,権利のうえで平等に取り扱われることを言う。

非嫡出子相続分規定事件
 家裁の遺産分割審判において,嫡出子と均等な相続を主張したが容れられなかったので,相続財産について非嫡出子に嫡出子の2分の1の法定相続分しか認めない民法900条4号但し書の規定は違憲無効だとして,高裁に即時抗告(棄却),さらに最高裁に特別抗告して争った事件。最高裁(10裁判官多数意見)は,民法が法律婚主義を採用している以上,法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図った右規定の立法理由には合理的根拠があり,非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1としたことが右立法理由との関連において著しく不合理であり,立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものとは言えず,憲法14条1項に反しない,と判示した(最大決平7.7.5)。5裁判官の反対意見は,立法目的の合理性とその手段との実質的関連性についてより強い合理性の存否の検討が必要である(つまり,合理的根拠の基準ではなく,実質的な合理的関連性の基準によって厳格に判断すべきである)という立場から,「出生について何の責任も負わない非嫡出子をそのことを理由に法律上差別することは,婚姻の尊重・保護という立法目的の枠を超えるものであり,立法目的と手段との実質的関連性は認められず合理的であるということはできない」とし,また非嫡出子の保護という立法目的については,右規定が非嫡出子は嫡出子に劣るとの観念を社会的に受容させる重要な一因となっていることを指摘して,「今日の社会の状況には適合せず,その合理性を欠く」と断じた。この結論を裏づけるため,社会の意識の変化,諸外国の立法の趨勢,国内における立法改正の動向,批准された条約(市民的及び政治的権利に関する国際規約26条,児童の権利に関する条約2条)など,立法事実の変化を重視している。
 学説でも,嫡出か非嫡出かという社会的身分にょる不合理な差別であると考え,右反対意見と同旨の結論をとる見解が有力である。法廷意見にも一理はあるが,憲法論としては反対意見を是とすべきであろう。「改正案要綱」では,民法900条4号但し書は削除されている。


6 尊属殺車罰規定の合憲性

 憲法14条違反が問題となった事例は数多いが,尊屠殺重罰規定の合憲性の問題はとくに重要である。刑法200条は,「自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス」として,普通殺人に比べて尊属殺に重罰を科していたが,このように尊属殺を特別に扱うことが,法の下の平等の原則に反しないか(「社会的身分」による不合理な差別に当たらないか)どうか,という問題である。
 最高裁は,刑法205条2項の尊属傷害致死罪の規定が争われた事件で,親子関係は「社会的身分」に当たらず,「夫婦,親子,兄弟等の関係を支配する道徳は,人倫の大本」であるとして,同条を合憲とし(最大判昭25.10.11),200条についても,右判決の趣旨に徴し,平等原則に違反しないことは明らかである,とした(最大判昭25.10.25)。しかし,この判決には多数の学説の強い批判があり,@刑法200条は,封建的な旧家族制度的イデオロギーに立脚するものであって,日本国憲法の民主主義的平等観とは相容れないのではないか,A親への報恩という道徳律を法律で強制することは,不適当ではないか,B「死刑又ハ無期懲役」という刑罰は,重罰にすぎるのではないか,などの問題点が指摘されていた。こういう批判に応えて,最高裁は,1973年(昭和48年),刑法200条について画期的な違憲判決を下した。ただ,判決が,親の尊重という立法目的の合理性を認めたうえで刑罰が厳しすぎるという点のみを違憲としたことには,批判が多かった。

尊属殺重罰規定違憲判決
 実父に夫婦同様の関係を強いられてきた被告人が,虐待にたまりかねて実父を殺害し,自首した。最高裁は,刑法200条を違憲無効とし,刑法199条の普通殺人罪の規定を適用して,執行猶予判決を下した(最大判昭48.4.4)。しかし,違憲の理由について,8名の裁判官は,尊属に対する尊重報恩という道義を保護するという立法目的は合理的であるが,刑の加重の程度が極端であって,立法目的達成手段として不合理であるとしたが,6名の裁判官は,立法目的自体が違憲であると説いている。8裁判官意見に従えば,刑法205条2項の「尊属傷害致死罪の法定刑は…立法目的達成のため必要な限度を逸脱しているとは考えられない」ということになるが(最判昭49.9.26),6裁判官の意見によれば,それも違憲ということになる。6裁判官意見を支持する学説が有力である。1995年(平成7年)の刑法改正によって,200条・205条2項は削除された。

7 議員定数不均衡の合憲性

 議員定数不均衡の問題も,憲法14条に関する重要な論点となっている。国会議員の選挙において,各選挙区の議員定数の配分に不均衡があり,そのため,人口数(もしくは有権者数)との比率において,選挙人の投票価値(1票の重み)に不平等が存在することが違憲ではないか,という問題である。
 この問題を考えるにあたって考慮しなければならないのは,@第一に,選挙権の平等の観念には,従来から一般的に認められてきた投票の数的平等である一人一票の原則(公職選挙法36条)にとどまらず,各投票が選挙の結果に対してもつ影響力の平等,すなわち投票価値の平等も含まれること,A第二に,選挙権おょび投票価値の平等は,表現の自由と同様に民主政を支える重要な権利であること,したがって,厳格な司法審査が必要であること(鮫差の合理性の挙証責任は政府にある),B第三に,選挙法は,徹底した人格平等の原則を基礎としているので,投票価値の平等の意味は,一般の平等原則の場合の平等の意味よりも,はるかに形式化されたものであり,国民の意思を公正かつ効果的に代表するために考慮される非人口的要素(例,行政区画を一応の前提として定められる選挙区制)は,定数配分が人口数に比例していなければならないという大原則の範囲内で認められるにすぎないこと,である。
 このように考えると,衆議院議員選挙については,具体的には,1票の重みが議員1人当たりの人口の最高選挙区と最低選挙区とでおおむね2対1以上に開くことは,投票価値の平等の要請に反すると解するのが妥当である。一票の重みが特別の合理的な根拠もなく選挙区間で2倍以上の鮫差をもつことは,平等選挙(1人1票の原則)の本質を破壊することになるからである。この2対1の基準は,学説では広く支持されているが,最高裁の判例では明確な基準は示されていない。
 最高裁は当初,参議院議員の定数不均衡について,投票価値の平等は憲法上「望ましい」けれども,「選挙人の選挙権の享有に極端な不平等を生じさせる」場合でないかぎり,定数配分は「立法政策の問題」であるとしたが(最大判昭39.2.5),1976年(昭和51年),衆議院議員の定数不均衡について画期的な違憲判決を下すに至った。この判決は,投票価値の平等を憲法上の要請と認め,議員定数不均衡を違憲とした点において高く評価できるが,他方で,@どの程度の較差が違憲となるかの基準が不明確であること,A人口比以外の要素(非人口的要素)を重視して立法府の裁量の範囲を広く認めていること,B公職選挙法別表第一の定める定数配分表を不可分一体なものとして捉え,全体として違憲であるとしつつも,選挙を無効としないという判断方法をとったことの是非など,問題点も少なくない。
 その後,1983年(昭和58年)に参議院と衆議院のそれぞれについて判決が下され,それがさらに1985年から93年(平成5年),96年にかけての諸判決に引きつがれるなど,最高裁は,議員定数不均衡の問題に積極的に取り組んでいるが,昭和51年判決の残した問題点は,まだ解決されていない。参議院の特殊性を強調しすぎる考え方も問題である。なお,地方議会議員の定数不均衡も,直接には公職選挙法15条7項(平成6年法2号による改正後の8項)の解釈問題であるが,衆議院の定数不均衡の場合とほぼ同じ基準で判断されている(最判昭62.2.1)。[ただし,特例選挙区を認めたために,最大較差が1対3.95となった東京都議会の定数配分を合憲とした最近の判例がある(最判平11.1.22)。]

衆議院議員定数不均衡裁判
(1) 昭和51年4月14日判決
 昭和47年12月に行われた衆議院議員選挙について,千葉県第一区の選挙人らは,一票の較差が最大4.99対1に及んでいることが投票価値の平等に反するとして,選挙無効の訴えを提起した。最高裁は,人口数と定数との比率の平等を「最も重要かつ基本的な基準」だとしつつも,投票価値の平等は,「国会が正当に考慮することのできる他の政策的な目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきもの」だという立場をとり,行政区画をはじめ,住民構成,交通事情,地理的状況から,人口の都市集中化現象をいかに評価し,それを「政治における安定の要請をも考慮して」定数配分にどのように反映させるかという高度に政策的な判断に至るまで,非人口的要素のもつ役割を大きく認め,厳格な審査基準をとらなかった。しかし最高裁は,@投票価値の不平等が,国会において通常考慮しうる諸般の要素をしんしゃくしてもなお,一般的に合理性を有するとは到底考えられない程度に達しているときで,かつ,A人口の変動の状態を考慮して合理的期間内における是正が憲法上要求されていると考えられるのにそれが行われない場合には,違憲になる,という基準を示して,約5対1の較差は(昭和39年の法改正後8年余にわたって是正が行われなかったことを考慮すると)選挙権の平等の要求に違反すると判断し,配分規定は全体として違憲の暇庇を帯びる,と判示した。しかし,選挙の効力については,選挙を全体として無効にすることによって生じる不当な結果を回避するために,行政事件訴訟法31条の定める事情判決(処分は違法であっても,それを取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき,違法を宣言して請求を棄却する判決で,公選法219条は準用を認めていない)の法理を「一般的な法の基本原則に基づくもの」と解して適用し,選挙を無効とせず違法の宣言にとどめる判決を下した。
 定数不均衡を争う特別の方法は法定されていないので,民衆訴訟たる選挙無効争訟(公選法204条)によって争われるが,無効が確定すれば,再選挙は「40日以内に」行わなければならないので,それにともなう混乱を回避するため,定数不均衡の違憲判断が選挙無効を直接導かないような判決方法があるかどうか,学説上模索されていた。その点で右判決は画期的と言えるが,国会の怠慢を直接規律するものではないので,違憲宣言の繰返しに終わる可能性もある(違法宣言以外の新しい判決方法につき,後述参照)。


(2) 昭和58年11月7日判決
 昭和55年6月の衆議院議員選挙における3.94対1という鮫差の合憲性が争われた。最高裁は,その鮫差を違憲状態にあると解しつつも,最大鮫差を2.92対1に縮小した昭和50年の定数不均衡是正の法改正により不平等は一応解消されたと評価できるとし,その時から本件選挙当時は(改正法の公布から約5年,定数配分規定の施行から約3年半で)なお定数不均衡を解消するために認められる合理的期間内であったとして,定数配分規定を合憲,と判示した。そのため,この判決は,3対1までの較差を憲法上許容する趣旨のものと一般に解されている。

(3) 昭和60年7月17日判決
 昭和58年12月の衆議院議員選挙における最大鮫差4.40対1の合憲性につき,最高裁は,55年6月の総選挙時に投票価値の不平等はすでに違憲の程度に達していたので,合理的期間内に是正が行われなかった場合だとして,定数配分規定を違憲としたが,選挙は違法の宣言にとどめた。

(4) 平成5年1月20日判決
 1990年(平成2年)2月の衆議院議員選挙における最大較差3.18対1の合憲性につき,最高裁は,鮫差は違憲状態にあったが,本件定数配分規定施行の日から3年7ヵ月,国勢調査の確定値公表日から約3年3ヵ月を経た時点での不平等状態であるから,是正のための合理的期間は経過しておらず,定数配分規定を違憲と断定することはできない,と判示した。鮫差は違憲状態(判定基準につき,2倍説と3倍説あり),合理的期間も過ぎているから違憲であるが,選挙は違法の宣言にとどめる旨の4裁判官の反対意見がある。

(5) 平成11年11月10日判決
 1994年(平成6年)に従来の中選挙区制を止めて小選挙区比例代表並立制が導入されたが,総定数300とされた小選挙区の作成方針として,都道府県を単位に,まず47都道府県に各1議席ずつ配分し,残りの253議席を人口比例で配分して都道府県の議席数を決め,次いで都道府県内部で議席数分の小選挙区を作るという方法をとった。このため,制度形成時点で最大1対2.3の較差が生じた。これを争った事件で,最高裁は定数配分に際して人口数の少ない県の利益をある程度配慮することも立法目的として許されるとして合憲の判断を下したが,より厳しい審査を主張する5判事の反対意見が付されている。

** 参議院議員定数不均衡裁判
(1) 昭和58年4月27日判決
 昭和52年7月の参議院議員選挙について,議員1人当たりの選挙人数の最大較差5.26(神奈川選挙区)対1(鳥取選挙区),および,いわゆる逆転現象(選挙人の多い選挙区の議員定数が,選挙人の少ない選挙区の議員定数よりも少なくなっている現象)の合憲性が争われた。最高裁は,参議院の地方区(旧)の地域代表的性格という特殊性を重視し,かつ,立法府の裁量を広汎に認めて(すなわち,@投票価値の不平等が「到底看過することのできない」程度の著しい状態になり,Aかつ,その不平等状態が「相当期間継続し」,是正措置を講じないことが国会の裁量的権限の許される限界を超えると判断される場合に,はじめて違憲になる,と解して),合憲判決を下した。半数交代制(憲法46条)をとる以上,定数偶数配分とならざるを得ないので,全国をいくつかの選挙区に分ける場合には,人口比率を厳しく要求することはできないが,それ以外の参議院の特殊性を強調し,団藤裁判官反対意見の言うとおり,5.26対1という「異常な較差」になるまで「実に27年の長きにわたって放置されて来た」,「国会の怠慢ともいうべき単なる不作為をそのまま裁量権の行使に属するものと考えている」多数意見の考え方は,きわめて問題であり,学説上も批判が少なくない。
 もっとも,最大鮫差がどの程度まで許されるかについては,学説は,衆議院の場合と異なり,2対1とする説から5対1とする説まで,かなり多様に分かれている。しかし,両院制の趣旨に適合する「公正かつ効果的な代表」を実現するために真にやむを得ない合理的理由が存するかぎり,人口比例の幅が衆議院の場合より若干広くなる可能性は認められるとしても,もし都道府県を単位とする地方区(旧)では人口比例から大きく乖離する現状の是正が難しいとすれば,むしろ憲法原則である投票価値の平等を生かすための新しい選挙区制の検討が必要となろう。


(2) 平成8年9月11日判決
 平成4年7月の参議院議員選挙について,議員1人当たりの選挙人数の最大較差が6.59対1で,いわゆる逆転現象が8府県24例にも達していた点の合憲性が争われた事件で,最高裁は,「違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じていた」と解したが,石(1)判決に言うAの,許容される国会の裁量権の限界を超えるものと断定することは困難だとし,定数配分規定を合憲と判示した。定数4人以上の選挙区(付加配分区)の定数は,人口比例原則に基づいて配分された経緯にかんがみ,最大較差が1対4を超えるときは(本件選挙当時は1対4.54)違憲となる旨の1裁判官の意見と,その点も考慮に入れて「看過し難い程度に著しい」不平等状態であるとし,かつ,「国会における是正のための合理的期間をはるかに超えていた」から,定数配分規定は違憲である(ただし,選挙は違法の宣言にとどめる)旨判示した6裁判官の反対意見がある。平成6年の法改正により同7年の選挙当時,議員1人当たりの選挙人数の最大較差は4.97対1に縮小した。最高裁大法廷は合憲と判示したが(最大判平10.9.2),5裁判官の反対意見がある。
 なお,同じ定数配分規定の下で行われた1998年の参議院議員選挙についても,最高裁の多数意見は合憲判断を維持している(最大判平12.9.6)。
法の下の平等