思想・良心の自由
精神的自由権 内心の自由
 自由権は,人権のカタログにおいて中心的な位置を占める重要な人権で,精神的自由,経済的自由,人身の自由に大別される。ここでは,まず,精神的自由のうちで,個人の内面的精神活動の自由(内心の自由)を取りあげる。内面的精神活動の自由は,表現の自由などの外面的な精神活動の自由の基礎をなすものであり,日本国憲法では,思想・良心の自由(19条)のほか,信教の自由(20条)のうち信仰の自由,学問の自由(23条)のうち学問研究の自由がそれにあたる。

思想・良心の自由

1 精神的自由の基本をなす自由

 思想・良心の自由は,内面的精神活動の自由のなかでも,最も根本的なものである。諸外国の憲法においては,信仰の自由や表現の自由とは別に,とくに思想の自由を保障する例はほとんど見当たらない。それは,内心の自由が絶対的なものと考えられていたこと,また,思想の自由が表現の自由と密接に結びついているために,表現の自由を保障すれば十分であると考えられていたこと,に基づく。しかし,わが国では,明治憲法下において,治安維持法の運用にみられるように,特定の思想を反国家的なものとして弾圧するという,内心の自由そのものが侵害される事例が少なくなかった。日本国憲法が,精神的自由に関する諸規定の冒頭において,思想・良心の自由をとくに保障した意義は,そこにある。

2 思想・良心の自由の保障の意味

(一)思想と良心
 憲法19条が保障する「思想」と「良心」の意味については,とくに区別する必要がないとするのが通説・判例である。諸外国の憲法では,良心の自由は概して信仰の自由を意味するが,日本国憲法では,別に憲法20条の信教の自由の保障があるので,良心の自由を狭く解する必要はない。良心は,思想のうち倫理性の強いものを意味するにすぎない。したがって,「思想及び良心」とは,世界観,人生観,主義,主張などの個人の人格的な内面的精神作用を広く含むものと解される。

(二)保障の意味
 このような思想・良心の自由を「侵してはならない」とは,第一に,国民がいかなる国家観,世界観,人生観をもとうとも,それが内心の領域にとどまる限りは絶対的に自由であり,国家権力は,内心の思想に基づいて不利益を課したり,あるいは,特定の思想を抱くことを禁止することができない,ということである。たとえ民主主義を否定する思想であっても,少なくとも内心の思想にとどまる限り処罰されない,と解すべきである。
 思想・良心の自由が不可侵であることの第二の意味は,国民がいかなる思想を抱いているかについて,国家権力が露顕を強制することは許されないこと,すなわち,思想についての沈黙の自由が保障されることである。国家権力は,個人が内心において抱いている思想について,直接または間接に,訊ねることも許されないのである。したがって,たとえば,江戸時代のキリスト教徒の弾圧の際に行われた「踏絵」,あるいは,天皇制の支持・不支持について強制的に行われるアンケート調査など,個人の内心を推知しようとすることは,認められない。

(三)限 界
 思想・良心の自由の侵害が争われた事件としては,裁判判決で謝罪広告を命ずることができるか否かが問題となった事件が有名である。これについては,学説上も,@謝罪・陳謝という行為には,一定の倫理的な意味があることを重視して,謝罪広告の強制は違憲であると説く見解と,A思想・良心とは,世界観,人生観など個人の人格形成に必要な,もしくはそれに関連のある内面的な精神作用であり,謝罪の意思表示の基礎にある道徳的な反省とか誠実さというような事物の是非,善悪の判断などは含まないと解し,謝罪の強制は思想・良心の自由を必ずしも侵害するものではないとする見解が,対立している。たしかに,@説の趣旨も十分に理解できるが,日本では古くから,謝罪広告を判決で強制することが許される場合もあるとされ,それは人格形成とは直接関わりはないと一般に考えられてきたことも,否めない。もっとも,違憲と解されない場合があるとしても,「陳謝します」ということまで要求するのが妥当か否かは,再検討の余地があろう。このほか,判例としては,三菱樹脂事件,税理土会政治献金事件と麹町中学内申書事件が注目される。

謝罪広告強制事件
 衆議院選挙に際して,他の候補者の名誉を殿損した候補者が,裁判所から,民法723条にいう「名誉ヲ回復スルニ適当ナル処分」として,「右放送及記事は真相に相違しており,貴下の名誉を傷け御迷惑をおかげいたしました。ここに陳謝の意を表します」という内容の謝罪広告を公表することを命ずる判決を受けたので,謝罪を強制することは思想・良心の自由の保障に反するとして争った事件。最高裁は,謝罪広告の中には,それを強制執行すれば,「債務者〔加害者〕の人格を無視し著しくその名誉を毀損し意思決定の自由ないし良心の自由を不当に制限すること」となるものもあるが,本件の場合のように,「単に事態の真相を告白し陳謝の意を表するに止まる程度」であれば,これを代替執行によって強制しても合憲である,と判示した(最大判昭31.7.4)。この判決には,事物の是非弁別の判断に関する事項の外部への表現を判決で命ずること,あるいは,謝罪・陳謝という倫理的な意思の公表を強制することは,良心の自由を侵害し違憲である,という反対意見が付されており,それを支持する学説も有力である。

**麹町中学内申書事件
 高校進学希望の一生徒が,その内申書に,「校内において麹町中全共闘を名乗り,機関紙『砦』を発行した。学校文化祭の際,粉砕を叫んで他校の生徒とともに校内に乱入し,ビラまきを行った。大学生ML派の集会に参加している。学校当局の指導説得をきかないでビラを配ったり,落書きをした」旨の記載があったことなどが理由で,受験したすべての入試に不合格になったとして,国家賠償法に基づく損害賠償請求を提起した訴訟。最高裁は,憲法19条違反の主張を,「いずれの記載も,上告人の思想,信条そのものを記載したものでないことは明らかであり,右の記載に係る外部的行為によっては上告人の思想,信条を了知し得るものではないし,また,上告人の思想,信条自体を高等学校の入学者選抜の資料に供したものとは到底解することができない」と述べて排斥した(最判昭63.7.15)。しかし,この判旨には,内申書に「ML派の集会に参加している」などのような,本人の思想・信条を直接推知せしめる事実を記載することは許されないのではないか,という疑問がもたれる。
思想・良心の自由