2 一元的内在制約説 |
これは,右の第(一)説と第(二)説の対立状況の下で,1955年(昭和30年)に学界に登場し,その後の学説・判例に大きな影響を与えた説で,大要次のように説く(宮沢俊義)。 @公共の福祉とは人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理である。Aこの意味での公共の福祉は,憲法規定にかかわらずすべての人権に論理必然的に内在している。Bこの原理は,自由権を各人に公平に保障するための制約を根拠づける場合には,必要最小限度の規制のみを認め(自由国家的公共の福祉),社会権を実質的に保障するために自由権の規制を根拠づける場合には,必要な限度の規制を認めるもの(社会国家的公共の福祉)としてはたらく。 この説は,要するに,「公共の福祉」の観念をすべての権利を規制する原理としている点で,先の第(一)説と同様の立場に立つが,その制約がすべての人権に論理必然的に内在しており,しかも,権利の性質に応じて権利の制約の程度が異なると解している点で,第(二)説の趣旨と一致する。 その意味で,この説は,1つの卓見であるが,いくつかの批判もある。なかでも問題なのは,人権の具体的限界についての判断基準として,「必要最小限度」ないしは「必要な限度」という抽象的な原則しか示されず,人権を制約する立法の合憲性を具体的にどのよる判定していくのか,必ずしも明らかでないことである。具体的な基準は何かという基本的課題に対する解答を判例の集積に委ねてしまうのでは,内在的制約の意味が明確を欠くだけに,実質的には,外在的制約説と大差のない結果となるおそれも生じる。 *内在的制約 近時の学説においては,内在的制約とは,「具体的には,@他人の生命・健康を害してはならない,A他人の人間としての尊厳を傷つけてはならない,B他人の人権と衝突する場合の相互調整の必要,という観点から帰結される限界である」とか,「個人の人権の間に存する矛盾の衝突の調整と,自由国家にとって最小限の任務とされる社会秩序の維持と危険の防止である」とかなど,その意味を限定しようと試みる立場が有力である。 |
人権と公共の福祉 |