3 比較衡量論 |
この点で注目されるのが,比較衡量論と呼ばれる違憲審査の基準である。この基準は,すべての人権について,「それを制限することによってもたらされる利益とそれを制限しない場合に維持される利益とを比較して,前者の価値が高いと判断される場合には,それによって人権を制限することができる」というもので,個別的比較衡量とも言われる。昭和40年代の著名な二,三の最高裁判所の判例(たとえば,博多駅事件の最高裁大法廷決定,全逓東京中郵事件の最高裁大法廷判決等参照)において採用され,有力な見解となった。その後の多くの判例でも用いられている。 比較衡量論は,公共の福祉という抽象的な原理によって人権制限の合憲性を判定する考え方とは異なり,個々の事件における具体的状況を踏まえて対立する利益を衡量しながら妥当な結論を導き出そうとする方法であるから,優れた一面を有していることは疑いない。しかし,この比較衡量論は,一般的に比較の準則が必ずしも明確でなく,とくに国家権力と国民との利益の衡量が行われる憲法の分野においては,概して,国家権力の利益が優先する可能性が強い,という点に根本的な問題がある。したがって,この基準は,同じ程度に重要な2つの人権(たとえば,報道の自由とプライバシー権)を調節するため,裁判所が仲裁者としてはたらくような場合に原則として限定して用いるのが妥当であろう。 *判例における比較衡量論 近時の典型的な例として,未決拘禁者の自由につき,逃亡ないし罪証隠滅の防止または内部の規律および秩序の維持という在監目的のため,「必要かつ合理的な範囲において一定の制限が加えられることは,やむをえない」とし,その制限が是認されるかどうかは,「右の〔在監〕目的のために制限が必要とされる程度と,制限される自由の内容及び性質,これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決せられるべきものである」と説いた1983年の判例(「よど号」ハイ・ジャック新聞記事抹消事件参照)が挙げられる。また,この判例を引用して,教科書検定が表現の自由を侵害するかどうかにつき,表現の自由は「公共の福祉による合理的で必要やむを得ない限度の制限を受けることがあり,その制限が右のような限度のものとして容認されるかどうかは,制限が必要とされる程度と,制限される自由の内容及び性質,これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決せられるべきものである」と判示した1993年の判例(最判平5.3.16)も,注目される。もっとも,比鮫衡量の基準が厳格な要件で適用されたのは,事前抑制的性格をもつ規制とか警察許可制の場合ぐらいで(前記の「よど号」事件,「北方ジャーナル」事件,薬局距離制限事件等),それ以外の場合には,比較街量がかなり形式的に,かつ,立法裁量を広く認める敬譲的な審査にとどまる形で,行われている。 **解釈方法としての比較衡量 違憲審査の基準としての比較衡量論に対する本文に述べた批判は,憲法解釈の方法としての比較衛量,すなわち,各人権の性質の相違に応じて設定された違憲審査の基準(たとえば「明白かつ現在の危険」の基準)を具体的事件に適用する際に,基準の枠内において基準を具体化するために行われる比鮫衡量(利益衡量)を否定する意味をもつものではない。 |
人権と公共の福祉 |