1 幸福追求権の意義 |
(一)憲法13条の法的性格日本国憲法は,14条以下において,詳細な人権規定を置いている。しかし,それらの人権規定は,歴史的に国家権力によって侵害されることの多かりた重要な権利・自由を列挙したもので,すべての人権を網羅的に掲げたものではない(人権の固有性)。社会の変革にともない,「自律的な個人が人格的に生存するために不可欠と考えられる基本的な権利・自由」として保護するに値すると考えられる法的利益は,「新しい人権」として,憲法上保障される人権の1つだと解するのが妥当である。その根拠となる規定が,憲法13条の「生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利」(幸福追求権)である(生命権と幸福追求権とを分離して考える説もある)。 この幸福追求権は,はじめは,14条以下に列挙された個別の人権を総称したもので,そこから具体的な法的権利を引きだすことはできない,と一般に解されていた。しかし,1960年代以降の激しい社会・経済の変動によって生じた諸問題に対して法的に対応する必要性が増大したため,その意義が見直されることになった。その結果,個人尊重の原理に基づく幸福追求権は,憲法に列挙されていない新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的な権利であり,この幸福追求権によって基礎づけられる個々の権利は,裁判上の救済を受けることができる具体的権利である,と解されるようになったのである。判例も,具体的権利性を肯定している。 *京都府学達事件 デモ行進に際して,警察官が犯罪捜査のために行った写真撮影の適法性が争われた事件。最高裁は,「個人の私生活上の自由の一つとして,何人も,その承諾なしに,みだりにその容ぽう・姿態を撮影されない自由を有する…。これを肖像権と称するかどうかは別として,少なくとも,警察官が,正当な理由もないのに,個人の容ぼう等を撮影することは,憲法13条の趣旨に反し,許されない」と判示して,肖像権(プライバシーの権利の一種)の具体的権利性を認めた(最大判昭44.12.24)。速度違反車両の自動撮影を行う自動速度監視装置による運転者の容ぽうの写真撮影は,現に犯罪が行われている場合になされ,緊急に証拠保全する必要性があり,その方法も一般的に許容される限度のものであるから,肖像権・プライバシー権等を侵害しない,という判例もある(最判昭61.2.14)。 (二)幸福追求権の意味幸福追求権は,個別の基本権を包括する基本権であるが,その内容はあらゆる生活領域に関する行為の自由(一般的行為の自由)ではない。個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体を言う(人格的利益説)。また,個別の人権を保障する条項との関係は,一般法と特別法との関係にあると解されるので,個別の人権が妥当しない場合にかぎって13条が適用される(補充的保障説)。*一般的行為自由説 個人の自由は広く保護されなければならないとの観点から,たとえば服装,飲酒,散歩,登山,海水浴,自動車ないしオートバイ(バイク)の運転などの行為にも憲法の保障が及ぶと解する説。もっとも,バイクに乗るとか髪形を長髪にする自由それ自体が人権だとするのではなく,幸福追求権という人権として保障されるのは,個人の自由な行為という意味での「一般的行為の自由」であり,その人権行使 の1つの態様として,バイクに乗る,または髪形を長髪にする,かどうかの自由な決定が,他者の権利を侵害しない限度で保護されるのだ,と言う。しかし,人格的利益説をとっても,これらの行為を行う自由が保護されなくなるわけではない。それを一部の人について制限ないし剥奪するには,もとより十分に実質的な合理的理由がなければならない。平等原則や比例原則(権利・自由の規制は社会公共の障害を除去するために必要最小限度にとどまらなければならないとする原則)とのかかわりで,憲法上問題となるこどもありうる。 |
包括的基本権 |