包括的基本権
2 幸福追求権から導き出される人権
 もっとも,幸福追求権からどのような具体的権利が実際に導き出されるか,そして,それが新しい人権の一つとして承認されるかどうかをどのような基準で判断するかは,なかなか難しい問題である。この点に関して,これまで,新しい人権として主張されたものは,プライバシーの権利,環境権,日照権,静穏権,眺望権,入浜権,嫌煙権,健康権,情報権,アクセス権,平和的生存権など多数にのぼるが,最高裁判所が正面から認めたものは,前述のプライバシーの権利としての肖像権ぐらいである。
 また,これらの権利について,明確な基準もなく,裁判所が憲法上の権利として承認することになると,裁判所の主観的な価値判断によって権利が創設されるおそれも出てくる。そこで,憲法上の権利と言えるかどうかは,特定の行為が個人の人格的生存に不可欠であることのほか,その行為を社会が伝統的に個人の自律的決定に委ねられたものと考えているか,その行為は多数の国民が行おうと思えば行うことができるか,行っても他人の基本権を侵害するおそれがないかなど,種々の要素を考慮して慎重に決定しなければならない。
前科照会事件
 最高裁は,肖像権のほか,「前科・犯罪経歴は人の名誉・信用にかかわり,これをみだりに公開されないのは法律上の保護に値する利益である」と述べ(最判昭56.4.14),地方公共団体が弁護士の照会に安易に応じた行為を違法と判示し,前科をみだりに公開されない自由をプライバシー権の1つとして認める趣旨とも解されるような見解も示している。また,「北方ジャーナル」事件では,「人格権としての名誉の保護(憲法13条)」と述べ,名誉権を幸福追求権の1つとして認めている。
包括的基本権