包括的基本権
3 プライバシーの権利
(一)沿革と意味
 幸福追求権を主要な根拠として判例・通説によって認められているプライバシーの権利は,「ひとりで放っておいてもらう権利」としてアメリカの判例において発展してきたものであるが,わが国では,1964年(昭和39年)の「宴のあと」事件一審判決が,「私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利」と定義し,この私法上の権利(人格権)は個人の尊厳を保ち幸福の追求を保障するうえにおいて必要不可欠なものであるとし,それが憲法に基礎づけられた権利であることを認めた。これと同じ趣旨の立場は,その後の名誉・プライバシーに関する裁判でも打ち出されている。
 このように私法上の権利として認められた,人格権の一つとしてのプライバシーの権利は,前述の京都府学運事件,前科照会事件等の最高裁判決によって憲法上の権利としても確立した。それを広く,個人の人格的生存にかかわる重要な私的事項(たとえば容ぼう,前科などの自己に関する情報)は各自が自律的に決定できる自由,と言うことができよう。
 しかし,このような,個人の私的領域に他者を無断で立ち入らせないという自由権的,したがって消極的なものと理解されてきたプライバシーの権利は,情報化社会の進展にともない,「自己に関する情報をコントロールする権利」(情報プライバシー権)と捉えられて,自由権的側面のみならず,プライバシーの保護を公権力に対して積極的に請求していくという側面が重視されるようになってきている。これは,個人に関する情報(個人情報)が行政機関によって集中的に管理されているという現代社会においては,個人が自己に関する情報を自らコントロールし,自己の情報についての閲読・訂正ないし抹消請求を求めることが必要であると考えられるようになったことに基づく。このプライバシーの保護については,各地方公共団体が条例で対処するにすぎなかったが,1988年(昭和63年),「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」が施行された(ただし,この法律は,情報の利用・提供の制限,開示請求権に例外規定が多いこと,訂正の申し出を認めるだけで訂正請求権を認めていないことなど,不十分な点が少なくない)。
「宴のあと」事件
 東京都知事選挙に立候補して惜敗した原告をモデルとする小説「宴のあと」(三島由紀夫著)が,原告のプライバシーの権利を侵害するかどうか争われた事件。一審判決(東京地判昭39.9.28)は,プライバシー侵害の要件として,公開された内容が,@私生活上の事実または事実らしく受けとられるおそれのあることがらであること,A一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること,B一般の人々にいまだ知られていないことがらであることを必要とする,という3要件を提示し,結論として,プライバシーの権利の侵害があった,と判示した。なお,事件は,二審に係属中に和解が成立して決着がついた。
**人格権と名誉・プライバシー
 各人の人格に本質的な生命,身体,健康,精神,自由,氏名,名誉,肖像および生活等に関する利益の総体は広く人格権と呼ばれ,私法上の権利として古くから認められてきた。名誉もプライバシーも人格権の一種であるが,前者は人の価値に対する社会の評価を言うのに対し,後者は社会的評価にかかわりない私的領域を言う。そこに両者の本質的な相違がある。
(二)違憲審査の基準
 個人情報は,@だれが考えてもプライバシーであると思われるもの,A一般的にプライバシーと考えられるもの,Bプライバシーに該当するかどうか判然としないもの,に大別できる。個人情報の収集・保有・利用ないし開示についてプライバシー権の侵害の有無が争われた場合,@は人の人格的生存の根源にかかわるので,最も厳格な審査基準(目的は必要不可欠な「やむにやまれぬ利益」で,手段はその目的を達成するための必要最小限度のものに限定される旨を要求する基準)によって,合憲性を判断しなければならない。しかし,A等の情報については,原則として「厳格な合理性」の基準(立法目的が重要なものであり,規制手段が目的と実質的な関連性を有することを要求する基準)を用いるのが妥当ではないか,と解される。
厳格審査基準の例
 前科照会事件最高裁判決の伊藤正己裁判官補足意見は,「前科等は,個人のプライバシーのうちでも最も他人に知られたくないものの一つであり…公開が許されるためには,裁判のために公開される場合であっても,その公開が公正な裁判の実現のために必須のものであり,他に代わるべき立証手段がないときなどのように,ブライバシーに優越する利益が存在するのでなければならず,その場合でも必要最小限度の範囲に限って公開しうるにとどまる」と述べ,「やむにやまれぬ利益」基準に当たる厳格審査基準を適用した。
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